○古賀市高等学校等入学支援金支給規則
平成23年3月31日
教育委員会規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程)、特別支援学校及び高等専門学校並びに同法第124条及び同法第125条第1項に規定する専修学校高等課程又は同法第134条第1項に規定する修業年限1年以上の各種学校(以下「高等学校等」という。)への入学に伴う費用の一部を支給することにより、経済的理由のため就学が困難であると認められる者の自立と進学の促進を図り、自己実現への支援を目的とする。
(対象者)
第2条 古賀市高等学校等入学支援金(以下「入学支援金」という。)の支給対象者は、高等学校等への入学を希望し、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 申請日時点で市内に住所を有し、現に居住していること。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けていないこと。
(3) 入学支援金の支給を受けようとする者の属する世帯における、高等学校等に入学する前年度の世帯の収入が、生活保護基準による生活扶助基準額、教育扶助基準額及び住宅扶助基準額を合計した額の1.5倍以下であること。
2 前項の規定にかかわらず、教育長は、特に必要と認める者を入学支援金の支給対象者とすることができる。
(改正(令6教委規則第7号))
(支給回数)
第3条 入学支援金の支給は、対象者1人につき1回とする。
(支給額)
第4条 入学支援金の額は、次のとおりとする。
(1) 国公立 40,000円
(2) 私立 55,000円
(支給申請)
第5条 入学支援金の支給を受けようとする対象者は、古賀市高等学校等入学支援金支給申請書(様式第1号)に、合格通知書等(学校長の発行するものに限る。)及び世帯全員の所得証明書を添えて古賀市教育委員会に申請しなければならない。ただし、所得の状況を公簿等によって確認することができるときは、当該所得に係る所得証明書の添付を省略させることができる。
2 前項の申請は、高等学校等に入学する前年度の1月4日から3月31日までに行うものとする。ただし、合格発表が3月31日以降の場合は、合格発表日の翌日から起算して3日以内(古賀市の休日を定める条例(平成元年条例第15号)に規定する休日を除く。)に申請を行うものとする。
(改正(令6教委規則第7号))
2 古賀市教育委員会は、前項の支給決定をした場合は、速やかに入学支援金を支給するものとする。
3 第1項の支給決定を受けた者は、決定を受けた日から3月以内に、在学証明書(学校長が発行するものに限る。)を古賀市教育委員会に提出しなければならない。
(改正(平29教委規則第12号))
(支給決定の取消し)
第7条 教育長は、対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該対象者に対する入学支援金の支給決定を取り消すものとする。
(1) 死亡、疾病その他の理由により就学の見込みがないと認められるとき。
(2) 入学支援金の受給を辞退する旨の申出があったとき。
2 教育長は、対象者が偽りその他不正の手段によって入学支援金の支給を受けていると認めたときは、当該対象者に対する支給決定を取り消すことができる。
(全改(平29教委規則第12号))
(入学支援金の返還)
第8条 対象者は、入学支援金の支給決定を取り消された場合において、既に支給を受けた入学支援金があるときは、速やかに返還しなければならない。
(改正、繰上げ(平29教委規則第12号))
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月27日教委規則第7号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年12月25日教委規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年11月24日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月25日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月20日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月31日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
(全改(令3教委規則第7号))
(改正(平29教委規則第12号))