○古賀市学童保育所要支援児童入所指導委員会設置規則
平成23年3月31日
教育委員会規則第14号
(設置)
第1条 古賀市学童保育所条例施行規則(平成23年教育委員会規則第13号)第5条第1号及び第16条第2項の規定に基づき、適切な保育を実施するため、古賀市学童保育所要支援児童入所指導委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、要支援児童の入所に関する指導及び助言並びに指導員の配置に関する検討を行うものとする。
(委員)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者から古賀市教育委員会が任命又は委嘱する。
(1) 学童保育所の運営を受託した者
(2) 学童保育所指導員
(3) 要支援児童の保護育成に関し専門的な識見を有する者
(4) 市内小学校長の推薦する者
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会議の事案に応じて関係する委員を教育長が招集し、行う。
2 会議の議長は、出席委員の互選によりこれを定める。
3 会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。
(関係者等の出席等)
第6条 議長は、必要に応じ委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。
2 議長は、必要に応じ関係者に意見書又は資料の提出を求めることができる。
3 議長は、必要に応じ要支援児童及び保護者の面談及び調査を指示することができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育部青少年育成課において処理する。
(改正(平31教委規則第6号))
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日教委規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。