○古賀市立児童館運営委員会設置規程
平成23年3月31日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、古賀市立児童館運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、古賀市立児童館条例(平成19年条例第2号。以下「条例」という。)第3条に規定する事業に関し必要な事項を協議する。
(組織)
第3条 委員会は、条例第2条に規定する児童館ごとに設置する。
2 委員会は、委員5人以内をもって組織する。
3 委員は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。
(1) 地域関係者
(2) 児童の健全育成に関し識見を有する者
(3) 学校関係者
(4) その他教育長が特に必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(任期)
第6条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、教育部青少年育成課において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。