○公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書の規模を定める規則

平成24年3月21日

規則第11号

公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第4条ただし書の規定に基づき市長が定める規模は、100平方メートルとする。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書の規模を定める規則

平成24年3月21日 規則第11号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章 組織・処務/第1節
沿革情報
平成24年3月21日 規則第11号