○古賀市都市計画関係法による建築等の許可又は承認の申請の手続等に関する要綱
平成24年2月9日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「都計法」という。)、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「区画整理法」という。)及び都市再開発法(昭和44年法律第38号。以下「再開発法」という。)に規定する建築等の許可又は承認の申請の手続等について定めるものとする。
申請 | 申請様式 | 添付書類 |
都計法第53条第1項の規定による建築物の建築の許可の申請 | ||
都計法第65条第1項の規定による土地の形質の変更、建築物の建築その他工作物の建設又は移動の容易でない物件の設置若しくは堆積の許可の申請 | ||
区画整理法第76条第1項の規定による土地の形質の変更、建築物その他工作物の新築、改築若しくは増築又は移動の容易でない物件の設置若しくは堆積の許可の申請 | ||
再開発法第66条第1項又は第7項の規定による土地の形質の変更、建築物その他工作物の新築、改築、増築若しくは大修繕、移動の容易でない物件の設置若しくは堆積又は物件の附加増置の許可又は承認の申請 |
(許可又は承認)
第3条 市長は、前条の規定による申請について許可又は承認したときは、申請書副本に市長印を押印のうえ当該申請者に交付する。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
行為の種類 | 図面の種類 | 明示すべき事項 |
建築物の建築等に係る場合(土地の形質変更に係る場合を除く。) | 附近見取図(縮尺3,000分の1以上) | 方位、道路及び目標となる地物 |
各階平面図(縮尺200分の1以上) | 縮尺、方位、間取、各室の用途、壁の位置及び種類 | |
配置図(縮尺500分の1以上の実測図) | 方位、敷地の境界線、敷地内における建築物等の位置、申請に係る建築物等と他の建築等との別及び都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域の境界 | |
断面図、短計図(構造図)(縮尺200分の1以上) | 2面以上の建築物等の断面及び構造 | |
その他必要に応じて市長が求める図書 | 参考となるべき事項を記載した図書 | |
土地の形質変更に係る場合 | 附近見取図(縮尺3,000分の1以上) | 方位、道路及び目標となる地物 |
平面図(縮尺200分の1以上) | 方位、土地の境界線及び都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域の境界 | |
縦横断図(縮尺200分の1以上) | 変更前後の土地の形状を判断しうる図面 | |
その他必要に応じて市長が求める図書 | 参考となるべき事項を記載した図書 |
別表第2(第2条関係)