○古賀市都市計画関係法による建築等の許可又は承認の申請の手続等に関する要綱

平成24年2月9日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「都計法」という。)、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「区画整理法」という。)及び都市再開発法(昭和44年法律第38号。以下「再開発法」という。)に規定する建築等の許可又は承認の申請の手続等について定めるものとする。

(許可又は承認の申請)

第2条 次の表の申請の欄に掲げる申請をしようとする者は、それぞれ当該申請様式の欄に掲げる様式の申請書に、添付書類の欄に掲げる書類を添付して、正副2部を市長に提出しなければならない。

申請

申請様式

添付書類

都計法第53条第1項の規定による建築物の建築の許可の申請

様式第1号

別表第1に規定する図面及び当該行為地が都計法第55条第1項の事業予定地内に所在する場合、別表第2に定める者の意見書

都計法第65条第1項の規定による土地の形質の変更、建築物の建築その他工作物の建設又は移動の容易でない物件の設置若しくはたい積の許可の申請

様式第2号

行為地に係る都市計画事業の施行者の意見書(様式第3号)及び別表第1に規定する図面

区画整理法第76条第1項の規定による土地の形質の変更、建築物その他工作物の新築、改築若しくは増築又は移動の容易でない物件の設置若しくはたい積の許可の申請

様式第4号

行為地の土地区画整理事業の施行者の意見書(様式第5号)及び別表第1に規定する図面

再開発法第66条第1項又は第7項の規定による土地の形質の変更、建築物その他工作物の新築、改築、増築若しくは大修繕、移動の容易でない物件の設置若しくはたい積又は物件の附加増置の許可又は承認の申請

様式第4号

行為地の市街地再開発事業の施行者の意見書(様式第5号)及び別表第1に規定する図面

(許可又は承認)

第3条 市長は、前条の規定による申請について許可又は承認したときは、申請書副本に市長印を押印のうえ当該申請者に交付する。

(許可又は承認の表示)

第4条 前条の規定により許可又は承認を受けた者は、行為地の見やすい場所に許可済又は承認済の表示(様式第6号)をしなければならない。

(完了届)

第5条 第3条の規定により許可又は承認を受けた者は、当該許可又は承認に係る行為が完了したときは、完了届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

行為の種類

図面の種類

明示すべき事項

建築物の建築等に係る場合(土地の形質変更に係る場合を除く。)

附近見取図(縮尺3,000分の1以上)

方位、道路及び目標となる地物

各階平面図(縮尺200分の1以上)

縮尺、方位、間取、各室の用途、壁の位置及び種類

配置図(縮尺500分の1以上の実測図)

方位、敷地の境界線、敷地内における建築物等の位置、申請に係る建築物等と他の建築等との別及び都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域の境界

断面図、短計図(構造図)(縮尺200分の1以上)

2面以上の建築物等の断面及び構造

その他必要に応じて市長が求める図書

参考となるべき事項を記載した図書

土地の形質変更に係る場合

附近見取図(縮尺3,000分の1以上)

方位、道路及び目標となる地物

平面図(縮尺200分の1以上)

方位、土地の境界線及び都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域の境界

縦横断図(縮尺200分の1以上)

変更前後の土地の形状を判断しうる図面

その他必要に応じて市長が求める図書

参考となるべき事項を記載した図書

別表第2(第2条関係)

当該事業予定地について都計法第55条第4項の規定による同条第1項の指定の公告のみなされている場合

市長

当該事業予定地について都計法第55条第4項の規定による同条第1項の指定の公告並びに第56条第1項の規定による土地の買取りの申出及び第57条第2項本文の規定による届出の相手方の公告がなされている場合

当該土地の買取りの申出及び届出の相手方として公告されている者

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古賀市都市計画関係法による建築等の許可又は承認の申請の手続等に関する要綱

平成24年2月9日 告示第14号

(平成24年4月1日施行)