○古賀市有害鳥獣被害対策実施隊要綱
平成24年3月28日
告示第33号
(設置)
第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、古賀市鳥獣被害防止計画(以下「被害防止計画」という。)の被害防止施策を適切に実施するため、古賀市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(隊員)
第2条 実施隊は、次に定める者を隊員とし、構成する。
(1) 実施隊の庶務を担当する部署に所属する職員のうちから市長が指名する者
(2) 被害防止計画に基づく防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者のうちから、市長が任命する者
(改正(平29告示第41号))
(任期)
第3条 前条第1号により指名された隊員の任期は、市長がその任を解くまでとする。
2 前条第2号により任命された隊員の任期は、任命された日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(全改(平29告示第41号))
(活動内容)
第4条 実施隊は、市長の指示により次の活動を行う。
(1) 鳥獣被害防止のための防護柵等の設置及びこれに対する助言に関すること。
(2) その他鳥獣被害防止対策に関すること。
(庶務)
第5条 実施隊の庶務は、建設産業部農林振興課において処理する。
(全改(平29告示第41号))
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
(改正(平29告示第41号))
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月28日告示第41号)
この告示は、平成29年5月1日から施行する。