○古賀の一品グランプリ事業実施要綱
平成24年4月2日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市の豊かな農業資源を用いた特産品の開発に資することを目的として実施する古賀の一品グランプリ(以下「グランプリ」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(応募)
第2条 グランプリに出品できるものは、市内において生産される農産物等を加工して作られる食品であって、包装され、又は持ち帰りのできるものとする。
2 グランプリに出品しようとする者は、別に定める募集要領により、応募するものとする。
3 前項に規定する応募は、1人につき1品とする。
(選考)
第3条 市長は、前条の規定により応募された内容を審査し、グランプリに出品するものを選考するため、食品加工、商品開発及び販売等について識見のある者の意見を聴くものとする。
(開発支援)
第4条 市長は、グランプリへの出品が決定したもの(以下「出場品」という。)を開発する者に対し、研修の実施、専門家の派遣による指導その他の出場品の開発に必要な支援を行うことができる。
(全改(平24告示第190号))
(認定及び支援)
第5条 市長は、グランプリにおいて高い評価を受けた出場品を古賀の一品として認定するものとする。
2 市長は、古賀の一品を市が作成するカタログ並びに市の広報及び公式ホームページへの掲載その他の方法により、広く周知するものとする。
3 市長は、古賀の一品を開発した者に対し、古賀の一品グランプリ事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することができる。この場合において、補助金の交付手続については、古賀市補助金交付規則(昭和46年規則第2号)に定めるところによる。
4 補助金は、古賀の一品の商品化に係る品質向上や生産システムの確立等に必要な経費(報償費、旅費、消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱費、通信運搬費、保管料、手数料、原材料費、委託料、デザイン費、使用料、賃借料及び機器購入費をいう。)を対象として交付するものとし、20万円を上限とする。
(全改(平24告示第190号))
(実行委員会)
第6条 グランプリの企画及び運営のため、古賀の一品グランプリ実行委員会(以下この条において「実行委員会」という。)を置く。
2 実行委員会は、委員10人以内をもって組織する。
3 実行委員会の委員は、農業及び商工業の関係者のうちから、市長が委嘱する。
(庶務)
第7条 グランプリに関する庶務は、建設産業部農林振興課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月28日告示第190号)
この告示は、公布の日から施行する。