○古賀市高齢者緊急一時保護事業実施要綱

平成24年4月2日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づき、養護者による高齢者虐待を受けた高齢者を養護老人ホーム、特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム等」という。)において緊急一時的に保護することに関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(対象者)

第3条 養護者から虐待を受け生命の危険等を緊急に回避するために一時的に保護する必要があると市長が認めた者。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

(1) 伝染性疾患又は特別な理由により短期入所生活介護の利用が適当でないと認める者

(2) 医療機関において入院加療の必要があると認める者

(一時保護の申請)

第4条 対象者又は対象者の家族等(以下「申請者」という。)は、高齢者緊急一時保護事業利用申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(一時保護の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容について審査し、保護する必要があると認めた場合は、保護の決定を行い、高齢者緊急一時保護事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(一時保護依頼等)

第6条 市長は、前条の決定をしたときは、高齢者緊急一時保護依頼書(様式第3号)により、当該老人ホーム等の施設長に対して依頼するものとする。

2 市長は、前項の緊急一時保護依頼をした者(以下「利用者」という。)の保護を廃止するときは、高齢者緊急一時保護解除通知書(様式第4号)により、当該老人ホーム等の施設長に対して通知するものとする。

(利用期間)

第7条 事業の利用期間は、14日以内とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(利用者の費用負担)

第8条 一時保護に要する利用者費用は、無料とする。

(一時保護の費用請求)

第9条 一時保護依頼を受けた当該老人ホーム等の施設長は、当該月分の一時保護の費用について翌月10日までに請求書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに一時保護に係る費用を当該施設に交付しなければならない。

(委任)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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古賀市高齢者緊急一時保護事業実施要綱

平成24年4月2日 告示第70号

(平成24年4月2日施行)