○古賀市経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱

平成24年6月13日

告示第115号

(趣旨)

第1条 市長は、経営所得安定対策及び水田活用の直接支払交付金(以下「経営所得安定対策等」という。)の実施に必要となる推進活動等に要する経費に対し、予算の範囲内において、古賀市経営所得安定対策等推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関して必要な事項を定める。

(改正(平27告示第142号))

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象は、古賀市農業再生協議会(以下「協議会」という。)とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、経営所得安定対策等推進事業実施要綱(平成27年4月9日付け26経営第3569号農林水産事務次官依命通知)第3の2に基づいて行う事業に要するもの(同要綱第6の別表に掲げるものに限る。)とし、補助率は、予算の範囲内において10/10とする。

(改正(平27告示第142号))

(交付申請)

第4条 協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、古賀市経営所得安定対策等推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の補助金の交付申請をするに当たって、当該補助金における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額の金額をいう。)(以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(改正(平27告示第142号))

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申請に係る事業が適正であると認め、補助金の交付を決定したときは、協議会の長にその旨の通知をするものとする。

(改正(平27告示第142号))

(交付決定前着手)

第6条 事業の効果的な実施を図る上で緊急かつやむを得ない事情により、交付決定前に事業に着手する必要がある場合には、事業主体長はその理由を明記した補助金交付決定前着手届(様式第2号)を市長に提出し、協議しなければならない。この場合において事業主体長は、交付決定までのあらゆる損失等について自らの責任において処理しなければならない。

(追加(平31告示第75号))

(概算払の請求)

第7条 協議会は、補助金の交付決定を受けた場合において、補助金の概算払を受けようとするときは、古賀市経営所得安定対策等推進事業費補助金概算払請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(改正、繰下げ(平31告示第75号))

(実績報告)

第8条 協議会は、補助金の交付決定を受けた推進事業が完了したときは、古賀市経営所得安定対策等推進事業費補助金実績報告書(様式第4号)を市長が定める期日までに市長に提出しなければならない。

(改正、繰下げ(平31告示第75号))

(補則)

第9条 この要綱及び古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(改正、繰下げ(平31告示第75号))

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年4月9日告示第142号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日告示第67号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第75号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(改正(平31告示第75号))

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(追加(平31告示第75号))

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(改正、繰下げ(平31告示第75号))

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(改正、繰下げ(平31告示第75号))

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古賀市経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱

平成24年6月13日 告示第115号

(平成31年4月1日施行)