○古賀市生活困窮世帯児童学習支援等事業推進運営委員会規程
平成24年7月18日
/訓令第8号/教育委員会訓令第5号/
(設置)
第1条 市内の家庭学習の環境に恵まれない生活困窮世帯の児童で学力向上に資する学校外での学習、体験活動その他の学習支援及び日常における居場所の提供(以下「学習支援等」という。)を必要とするものに対し、学習支援等の事業(以下「事業」という。)を実施することにより、当該児童が将来への希望を抱き自立した社会生活を営まれるようにするため、古賀市生活困窮世帯児童学習支援等事業推進運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 事業の実施に関すること。
(2) 事業の推進及び運営に関すること。
(3) 学習支援等の指導を行う支援指導員(以下「指導員」という。)の募集及び選考に関すること。
(4) 事業の対象となる児童の選考に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長には保健福祉部長を、副委員長には教育部長を、委員には別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要に応じ委員以外の職員の出席を求めることができる。
2 部会は、部会員若干名をもって組織する。
3 部会に部会長を置き、部会員の互選によりこれを定める。
4 部会長に事故あるときは、部会長があらかじめ指名する部会員が、その職務を代理する。
5 部会員は、職員のうちから市長が任命する。
(庶務)
第7条 委員会及び部会の庶務は、保健福祉部隣保館において処理する。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月25日/訓令第3号/教委訓令第1号/)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(改正(令6/訓令第3号/教委訓令第1号/))
福祉課長、子ども家庭センター課長、学校教育課長、青少年育成課長、少年センター所長 |