○古賀市水道の布設工事監督者の資格等に関する条例

平成24年12月14日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条及び第19条第3項の規定に基づき、水道の布設工事の施行に関する技術上の監督業務を行う者(以下「布設工事監督者」という。)を配置する工事並びに布設工事監督者及び水道技術管理者の資格について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び水道法施行令(昭和32年政令第336号)で使用する用語の例による。

(布設工事監督者を配置する工事)

第3条 法第12条第1項に規定する条例で定める水道の布設工事は、水道施設の新設又は次に掲げる当該施設の増設若しくは改造の工事とする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈澱池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(改正(平31条例第8号))

(布設工事監督者の資格)

第4条 法第12条第2項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学又は水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定に基づき管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)前各号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認める者

(改正(平31条例第8号))

(水道技術管理者の資格)

第5条 法第19条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 前条に規定する布設工事監督者たる資格を有する者

(2) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)同条第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については6年以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 管理者が前2号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認める者

2 1日最大給水量が1,000立方メートル以下である専用水道については、前項第2号中「4年以上」とあるのは「2年以上」と、「6年以上」とあるのは「3年以上」と、「8年以上」とあるのは「4年以上」と、同項第3号中「10年以上」とあるのは「5年以上」とそれぞれ読み替えるものとする。

(改正(平31条例第8号))

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年2月1日条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

古賀市水道の布設工事監督者の資格等に関する条例

平成24年12月14日 条例第19号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第5章 水道事業
沿革情報
平成24年12月14日 条例第19号
平成31年2月1日 条例第8号