○古賀市職員人事評価実施規程

平成24年10月1日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第23条の2第1項の規定に基づき実施する人事評価に関し、必要な事項を定めるものとする。

(改正(令元訓令第5号))

(人事評価の目的)

第2条 人事評価は、職員の執務について勤務成績の評定を統一的に行い、これを本市職員の人材育成及び能力開発に活用し、公正な人事行政に資することを目的とする。

(人事評価の基本原則)

第3条 人事評価は、職員に割り当てられた職務の種類と責任の度合いに応じて、職員の業績、意識姿勢及び能力を公正かつ客観的に評価しなければならない。

(対象となる職員の範囲)

第4条 人事評価は、一般職に属する職員について実施する。

(改正(平28訓令第1号)

(人事評価の実施)

第5条 人事評価は、毎年度2回上期、下期に分けて実施する。

2 前項の規定により実施する人事評価の評価基準日は、上期評価にあっては9月1日、下期評価にあっては2月1日とする。

3 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)に対する人事評価の実施は、第1項及び第2項の規定のほか、必要に応じて別途基準日を設け、人事評価を実施することができる。

(改正(令6訓令第6号))

(評価対象期間)

第6条 評価対象期間は、上期評価にあっては、評価基準日前直近の4月1日から9月30日まで、下期評価にあっては、評価基準日前年の10月1日から翌年の3月31日までとする。

2 会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「上期評価にあっては、評価基準日前直近の4月1日から9月30日まで、下期評価にあっては、評価基準日前年の10月1日から翌年の3月31日まで」とあるのは「任用された日から任期の末日まで」とする。

(改正(令6訓令第6号))

(評価者及び調整者)

第7条 評価を行う者(以下「評価者」という。)及び評価結果の調整を行う者(以下「調整者」という。)は、別表のとおりとする。ただし、市長が必要と認める場合は、別に評価者及び調整者を指定することができる。

(評価者の責務)

第8条 評価者は、常に職員を観察し、その能力及び意欲を向上させるよう指導及び育成しなければならない。

(評価結果の活用)

第9条 評価結果は、次の評価が行われるまでの間、特別の事由がある場合を除き、当該職員の勤務成績として効力を有する。

2 前項の規定による勤務成績は、給与、配置及び研修等による能力開発その他の人材育成に活用するものとする。

(評価結果の取扱い)

第10条 任命権者は、人事管理上支障がないと認める範囲において、評価結果を本人の申出に基づき公開することができる。

(人事評価相談対応委員会)

第11条 評価結果や制度運用等に対して疑義があるときは、人事評価相談対応委員会に申し立てることができる。ただし、評価結果についての申立ては、当該評価結果の評価対象期間の属する年度の翌年度4月末日までの間に限り申し立てることができる。

2 人事評価相談対応委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 総務部長

(2) 申立人の所属部長以外(総務部長を除く。)の部長級職員

(3) その他市長が指名する者

3 人事評価相談対応委員会は、評価結果等に関する疑義について審議し、その結果を申立人に通知するものとする。

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成24年10月1日から施行する。

(平成28年3月7日訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年11月27日訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第6号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(改正(令元訓令第5号))

被評価者

1次評価者

2次評価者

評価調整者

部長級職員

副市長・教育長

市長

課長級職員

部長級職員

副市長・教育長

市長・副市長・教育長

課長補佐・係長級職員

課長級職員

部長級職員

総務部長

一般職員

課長補佐・係長級職員

課長級職員

総務部長

会計年度任用職員

課長補佐・係長級職員

課長補佐・係長級職員

古賀市職員人事評価実施規程

平成24年10月1日 訓令第11号

(令和6年4月1日施行)