○古賀市水道の布設工事監督者の資格等に関する条例施行規程
平成24年12月17日
公営企業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、古賀市水道の布設工事監督者の資格等に関する条例(平成24年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(3) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道又は水道環境を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(水道技術管理者の資格)
第3条 条例第5条第1項第4号の規定により同項第2号及び第3号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者は、次のとおりとする。
(2) 外国の学校において、条例第5条第1項第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
(改正(令6企管規程第6号))
(委任)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日企管規程第6号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。