○古賀市議会政務活動費の交付に関する規則

平成25年2月28日

規則第1号

古賀市議会政務調査費の交付に関する規則(平成17年規則第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、古賀市議会政務活動費の交付に関する条例(平成25年条例第2号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について、必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年度、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(交付決定)

第3条 市長は、毎年度、前条の規定により申請のあった議員について交付すべき年間分の政務活動費の額を決定し、当該議員に政務活動費交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付請求)

第4条 議員は、政務活動費を交付する月の10日までに、市長に対し、政務活動費交付請求書(様式第3号)を提出するものとする。

(収支報告書)

第5条 条例第6条第1項に規定する収支報告書は、様式第4号によるものとする。

2 議長は、収支報告書の写しを市長に送付するものとする。

(交付額の確定)

第6条 市長は、前条第2項の規定により収支報告書の写しの送付があったときは、その内容を審査し、交付すべき政務活動費の額を確定し、政務活動費交付額確定通知書(様式第5号)により、収支報告書を提出した議員に通知するものとする。

(追加(平29規則第12号))

(会計帳簿等の整理保管)

第7条 政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製し、これを当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

(繰下げ(平29規則第12号))

(施行期日)

1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の古賀市議会政務活動費の交付に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し、同日前にこの規則による改正前の古賀市議会政務調査費の交付に関する規則の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成29年8月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年度以後に交付される政務活動費について適用する。

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(追加(平29規則第12号))

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古賀市議会政務活動費の交付に関する規則

平成25年2月28日 規則第1号

(平成29年8月1日施行)