○古賀市水道事業管理者に対する事務委任規則
平成25年3月29日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により市長の権限に属する事務の一部を地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定に基づき水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(改正(平31規則第2号))
(事務の委任)
第2条 市長は、次に掲げる事務を管理者に委任する。
(1) 水道法(昭和32年法律第177号)第48条の2の規定により市長が処理することとされた専用水道及び簡易専用水道に関する事務
(2) 前号に掲げる事務に付随する事務で、市長が、別に指定する事務に関すること。
(協議)
第3条 管理者は、委任事務に疑義を生じた場合は、当該委任事務の内容について市長と協議をするものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に福岡県知事(福岡県知事から委任を受けた者を含む。以下同じ。)が行った手続その他の行為又は福岡県知事に対し行った申請その他の行為であって、第2条第1号に規定する事務に係るものは、この規則の相当の規定によってしたものとみなす。
(改正(平31規則第2号))
附則(平成31年2月1日規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。