○古賀市立保育所完全給食実施要綱

平成25年3月29日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、古賀市立保育所(以下「保育所」という。)に入所する児童に対し、保育所が副食に加えて主食も日々調理して提供する完全給食を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象児童)

第2条 この要綱により主食の提供を受けることができる者は、保育所に入所する3歳以上児で当該児の保護者が完全給食にかかる同意書(別記様式)を提出したもの(以下「対象児童」という。)とする。

(事業内容)

第3条 完全給食は、給食における主食として米飯、パン等を副食の献立に応じて提供することにより実施する。

(費用)

第4条 完全給食に要する費用の一部(以下「主食費」という。)は、対象児童の扶養義務者が負担する。

2 主食費は、対象児童一人当たり月額500円とする。

(費用の徴収方法)

第5条 主食費は、所定の納付書により毎月当該月分を徴収するものとし、納期限は、当該月の5日とする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

様式 省略

古賀市立保育所完全給食実施要綱

平成25年3月29日 告示第41号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 児童福祉/第2節 保育所等
沿革情報
平成25年3月29日 告示第41号