○古賀市職員証規程
平成24年12月28日
訓令第12号
第1条 この訓令は、職員に対し、古賀市職員証(以下「職員証」という。)を交付することにより、その身分を明らかにするとともに、公務の適正な遂行に資することを目的とする。
第2条 この訓令において「職員」とは、古賀市職員定数条例(昭和30年条例第9号)第1条に定める職員及び市長が必要と認める者をいう。
第3条 職員に対しては、職員証(別記様式)を交付する。
第4条 職員証の交付を受けた者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 勤務中は、職員証を常に携帯しなければならない。
(2) 職員証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(3) 職員証の内容に変更が生じたときは、直ちに人事秘書課長へ届け出ること。
(4) 職員証を紛失し、又は著しく損傷したときは、直ちに人事秘書課長に届け出ること。
(5) 有効期限を経過したとき又は退職その他の理由により不要となったときは、直ちに人事秘書課長へ返還すること。
(改正(令2訓令第3号))
第5条 この訓令に定めるもののほか職員証に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に交付されている職員証は、この訓令による職員証が交付されるまでの間に限り、この訓令の規定による職員証とみなす。
附則(平成31年4月1日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月25日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(改正(平31訓令第8号))