○古賀市保育所職員給食費徴収要綱

平成25年3月29日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、古賀市立保育所条例(昭和53年条例第4号)に規定する保育所に勤務する職員(以下「職員」という。)に給食を提供した場合の費用(以下「給食費」という。)の徴収その他必要な事項を定めるものとする。

(給食)

第2条 この要綱に定める給食とは、職員が保育業務中(出勤時から退勤時まで)において、保育児童に対し食生活の指導及び検食等を行う際に提供される食事をいう。

(給食費の額)

第3条 常勤職員の給食費の月額は、5,000円とする。ただし、非常勤職員の給食費の月額は、1食当たり250円に当該月の給食の提供食数を乗じて得た額とする。

(給食費の納付)

第4条 給食の提供を受けた職員は、当月分の給食費を当該月の翌月5日までに納付しなければならない。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

古賀市保育所職員給食費徴収要綱

平成25年3月29日 訓令第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 児童福祉/第2節 保育所等
沿革情報
平成25年3月29日 訓令第2号