○古賀市深夜花火規制条例
平成25年6月26日
条例第31号
(目的)
第1条 この条例は、深夜(午後10時から翌日の午前6時までの時間をいう。)における花火(以下「深夜花火」という。)について必要な規制を行うことにより、地域の静穏を保持し、安全で良好な生活環境を保全することを目的とする。
(1) 花火 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第2項に規定するがん具煙火(火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)第1条の5第1号ロ、ハ、ニ、ホ及びヘに規定するものに限る。)の爆発又は燃焼をいう。
(2) 公共の場所 海岸、道路、河川、公園、広場その他の公共の用に供される場所及び不特定かつ多数の者が自由に立ち入れる屋外の場所をいう。
(深夜花火の禁止)
第3条 何人も、次条の規定に基づき市長が指定する区域内の公共の場所において、深夜花火をしてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を得た場合については、この限りではない。
(対象区域の指定等)
第4条 市長は、深夜花火が地域の静穏を害し、地域住民の安全で良好な生活環境の保全に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該地域の全部又は一部を深夜花火規制対象区域(以下「対象区域」という。)として指定することができる。
2 市長は対象区域を指定したときは、規則で定めるところにより告示するものとする。
3 対象区域の指定は、前項の規定による告示によってその効力を生ずる。
4 前2項の規定は、対象区域の指定の解除及び変更について準用する。
(違反者への指導等)
第5条 市長は、対象区域内の公共の場所において深夜花火をし、又はそのおそれがある者を発見したときは、その者に花火の中止その他必要な措置を講ずるよう指導し、又は命ずることができる。
2 市長は、前項に規定する指導について、市民、事業者又はそれらの者が組織する団体に委託することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。