○古賀市議会基本条例
平成25年6月26日
条例第33号
目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 議会及び議員の活動原則(第3条―第5条)
第3章 市民と議会の関係(第6条・第7条)
第4章 市長等執行機関と議会及び議員の関係(第8条―第12条)
第5章 政策推進会議(第13条)
第6章 委員会の活動(第14条)
第7章 議会及び議会事務局の体制整備(第15条―第19条)
第8章 議員の政治倫理(第20条)
第9章 議員の定数及び議員報酬(第21条・第22条)
第10章 政務活動費(第23条)
第11章 見直し手続(第24条)
附則
古賀市民(以下「市民」という。)から選挙で選ばれた議員により構成される古賀市議会(以下「議会」という。)は、同じく市民から選挙で選ばれた古賀市長(以下「市長」という。)とともに、二元代表制のもと古賀市の代表機関を構成する。この二つの代表機関は、ともに市民の負託に応える活動をし、議会は一定の人数による合議制の機関として、また市長は、独任制の機関として、それぞれの異なる特性を生かして、市民の意思を市政に的確に反映させるために競い合い、協力し合いながら、古賀市としての最良の意思決定を導くという、共通の使命が課せられている。
地方分権の時代を迎えて、自治体の自己決定と責任の範囲が拡大した現在、議会は、自由闊達な議論を通して、自治体事務の立案、決定、執行状況及び評価における論点や争点を発見し公開することは、市民からの要請であり、討論の場である議会の使命である。
議会は、これまでもさまざまな議会改革に取り組んできたが、積極的な情報の公開と情報伝達方法の創造、政策形成過程での市民参加の機会の拡充、議員間の自由な討議の機会の創出、市長等の執行機関及びその職員(以下「市長等」という。)との持続的な緊張関係の保持、議員自身の研さんと資質の向上、議会運営における公正性と透明性の確保、議会活動を支える体制等の充実を図ることによって、更に市民に開かれ、信頼され、存在感のある、心豊かな議会を築かなければならない。
緑豊かな犬鳴きの山並み、白砂青松の花鶴浜等の自然と、太古からの史跡に恵まれた郷土古賀の発展のため、古賀市民憲章の理念を根底におき、本条例を議会における最高規範として制定するものである。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、議会及び議員活動の活性化と充実に必要な基本的事項を定め、二元代表制のもと住民自治を推進し、市民の負託に応えることにより、市民が安心して生活できる豊かなまちづくりの実現に寄与することを目的とする。
(最高規範性)
第2条 この条例は、議会における最高規範であって、議会は、この条例の趣旨に反する条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)を制定してはならない。
2 議会は、議員にこの条例の理念を浸透させるため、一般選挙を経た任期開始後、速やかにこの条例に関する研修を実施しなければならない。
第2章 議会及び議員の活動原則
(議会の活動原則)
第3条 議会は、市民を代表する議事機関であることを常に自覚し、公平性、透明性及び信頼性を高め、市長等の市政運営状況を監視し評価するものとする。
2 議会は、市民の多様な意見を把握し市政に反映させるために、市民参加の機会の拡充を図り、政策提言及び政策立案の強化に努めるものとする。
3 議会は、市民に開かれた議会をめざして情報公開に取り組み、市民に対して議会の議決及び運営について、その経緯、理由等の説明責任を果たすものとする。
4 議会は、市民に分かりやすい議会運営を心がけ、議会運営に係る条例等を継続的に見直し、議会の信頼性を高めるための改革に努めるものとする。
5 議会は、市民の議会への関心が高まるように、分かりやすい視点、方法、資料等により議会運営に努めるものとする。
(改正(令3条例第13号))
(災害等が発生した場合の対応)
第3条の2 議会は、災害(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害をいう。)、感染症の流行その他不測の事態(以下「災害等」という。)が発生した場合においても、前条に規定する議会の活動原則の維持に努めなければならない。
2 議会は、災害等が発生した場合における議会の対応に関し協議又は調整を行うため、災害等対策会議を設置することができる。
3 前2項に定めるもののほか、災害等が発生した場合における議会の対応に関し必要な事項は、別に定める。
(追加(令3条例第13号))
(議員の活動原則)
第4条 議員は、議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分認識し、議員相互の自由な討議を尊重しなければならない。
2 議員は、市政全般についての課題、市民の意見、要望等を的確に把握するとともに、自己の能力を高めるために不断の研さんに努めるものとする。
3 議員は、議会の構成員として、市民の福祉の向上のため活動するものとする。
(会派)
第5条 議員は、議会活動を行うため、会派を結成することができる。
2 会派は、政策を中心とした同一理念を共有する議員で構成し、活動する。
3 会派は、政策立案、政策決定、政策提言等に関し、必要に応じ会派間での調整を行い、合意形成に努めるものとする。
4 会派に関することは、別に定める。
第3章 市民と議会の関係
(市民参加及び市民との連携)
第6条 議会は、本会議のほか、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)を原則公開とするとともに、市民に対して活動に関する情報を積極的に公表して情報の共有を推進し、説明責任を果たすものとする。
2 議会は、公聴会制度、参考人制度等を活用して、広く利害関係者又は学識経験者等の意見を議会の審議に反映させるよう努めるものとする。
3 議会は、課題別の懇談会を開催し、市民の意見を政策及び制度に反映させるよう努めるものとする。
4 議会は、請願及び陳情を市民による政策提言と位置づけ、その審議において必要があると認める場合は、提案者の説明及び意見を聴く機会を設けることができる。
(議会報告会)
第7条 議会は、議案等の審議の経過及び結果を報告するとともに、市政全般に関する課題について、市民及び議会が自由に意見を交換する場として議会報告会を開催するよう努めるものとする。
2 議会報告会の運営に関することは、別に定める。
第4章 市長等執行機関と議会及び議員の関係
(市長等との関係の基本原則)
第8条 議会は、二元代表制のもと、市長等と常に緊張ある関係を構築し、事務の執行の監視及び評価を行うとともに政策立案、政策提言等を通じて、市政の発展に取り組まなければならない。
(一問一答による質疑応答等)
第9条 議会の会議における議員と市長等の質疑応答は、市政上における論点及び争点を明確にするため、一問一答の方式で行うことができる。
2 議会の会議及び委員会において、市長等は、議員の質問、政策提言、議員提出議案等に関し、議論を深めるため、議長又は当該委員長の許可を得て、当該議員に対し反問することができる。
(政策等の監視及び評価)
第10条 議会は、市長から市民生活に重要な影響を与える政策、計画、施策、事業等(以下「政策等」という。)を含む議案が提出されたときは、必要に応じて、次に掲げる事項の説明を求めるものとする。
(1) 政策等を必要とする背景
(2) 提案に至るまでの経緯
(3) 他の自治体の類似する政策等との比較検討
(4) 市民参加の有無及びその内容
(5) 古賀市総合計画の基本構想及び基本計画との整合性
(6) 財源措置
(7) 将来にわたる効果及び費用
2 議会は、前項の政策等の提案を審議するに当たっては、立案及び執行における論点及び争点を明らかにし、執行後における政策の評価に資するよう努めるものとする。
(改正(令3条例第13号))
(予算及び決算における説明資料の作成)
第11条 議会は、予算案及び決算の審議に当たっては、前条の規定に準じて市長等に対し、分かりやすい政策別又は事業別の説明資料を作成するよう求めるものとする。
(重要な計画等の議決)
第12条 古賀市総合計画基本構想の策定及び変更は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づく議会の議決事件とする。
(改正(令3条例第13号))
第5章 政策推進会議
(政策推進会議)
第13条 議会は、市政に関して重要なものについては、議員間で共通認識及び合意形成を図り、政策立案を推進するため、政策推進会議を開催することができる。
2 議会は、政策推進会議により提言として取りまとめたものについては、市長等に報告することができる。
3 政策推進会議の運営に関することは、別に定める。
第6章 委員会の活動
(委員会の適切な運営)
第14条 議会は、社会経済情勢の変化等により新たに生じる行政課題等に迅速かつ的確に対応するため、委員会の専門性と特性を考慮し、委員会を適切に活用するものとする。
2 委員会は、所管事務調査等により、市民又は団体と意見を交換するための懇談会を積極的に行うよう努めるものとする。
第7章 議会及び議会事務局の体制整備
(議員研修の充実)
第15条 議会は、議員の政策提言、政策立案等の能力向上を図るため、議員研修の充実強化に努めるものとする。
2 議会は、研修の充実強化に当たり、広く各分野の専門家、市民等との研修会を開催するものとする。
(議会事務局の体制整備)
第16条 議会は、議員の政策立案等を補助する組織として、議会事務局の体制の充実に努めなければならない。
(議会図書室)
第17条 議会は、議員の調査研究に資するため議会図書室を設置し、図書の充実に努めるものとする。
2 議会図書室の運用に関することは、別に定める。
(議会広報の充実)
第18条 議会は、議会活動に関する情報、議案等の審議の経過及び結果並びに一般質問等の内容について、議会だより等で市民に公表し、情報の提供に努めるものとする。
2 議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより、多くの市民が議会と市政への関心を高めるための広報活動に努めるものとする。
(情報通信技術の活用)
第19条 議会は、議会活動を円滑かつ効率的に行うため、情報通信技術の活用を図るものとする。
(追加(令4条例第13号))
第8章 議員の政治倫理
(議員の政治倫理)
第20条 議員は、市民全体の代表者として、その倫理を自覚するとともに、政治倫理の向上と確立に努めなければならない。
2 議員の政治倫理に関することは、別に条例で定める。
(繰下げ(令4条例第13号))
第9章 議員の定数及び議員報酬
(議員定数)
第21条 議会は、議員定数の改定に当たっては、行財政改革の視点だけではなく、市政の現状と課題、将来の予測と展望を十分考慮するとともに、市民等の意見を聴取するものとする。
2 議員の定数は、別に条例で定める。
(繰下げ(令4条例第13号))
(議員報酬)
第22条 議員報酬は、社会経済情勢、本市の財政状況、類似する他市の議員報酬等を勘案して定められなければならない。
2 議会は、議員提案に係る議員報酬の改定に当たっては、市民等の意見を聴取するものとする。
3 議員報酬に関することは、別に条例で定める。
(繰下げ(令4条例第13号))
第10章 政務活動費
(政務活動費)
第23条 議員は、政務活動費を有効に利用し、積極的に市政に関する調査研究を行わなければならない。
2 政務活動費の交付に関することは、別に条例で定める。
(繰下げ(令4条例第13号))
第11章 見直し手続
(見直し手続)
第24条 議会は、この条例の目的の達成状況について、市民の意見、社会情勢の変化等を勘案し、議会運営委員会において検討するものとする。
2 議会は、前項の検討の結果、必要があると認められるときは、この条例の改正を含め適切な措置を速やかに講ずるものとする。
(繰下げ(令4条例第13号))
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月24日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(古賀市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
2 古賀市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和32年条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔省略〕