○古賀市船原古墳調査指導委員会規則
平成25年6月28日
教育委員会規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、古賀市附属機関の設置等に関する条例(令和4年条例第1号)第6条の規定に基づき、古賀市船原古墳調査指導委員会(以下「委員会」という。)の所掌事務、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(全改(令4教委規則第2号))
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について、教育委員会に指導及び助言を行う。
(1) 調査の計画及び方法に関すること。
(2) 調査の学術的な指導に関すること。
(3) 重要な文化財の取り扱いに関すること。
(4) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、事業に関し識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
2 前項に規定する委員のほか、特別の事項を調査研究するため、必要があるときは、委員会に臨時の委員を若干人置くことができる。
(改正(令4教委規則第2号))
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(繰上げ(令4教委規則第2号))
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員及び議事に関係ある臨時の委員(以下「関係委員」という。)の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した関係委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(繰上げ(令4教委規則第2号))
(専門部会)
第6条 委員会が必要と認めるときは、専門部会を設置することができる。
2 専門部会は、会長の指名する関係委員をもって組織する。
(繰上げ(令4教委規則第2号))
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育部文化課において処理する。
(繰上げ(令4教委規則第2号))
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
(繰上げ(令4教委規則第2号))
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日教委規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。