○古賀市社会福祉法施行細則
平成25年8月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の施行に関し、社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(社会福祉法人設立認可申請及び認可等)
第2条 省令第2条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人設立認可申請書(様式第1号)とする。
3 省令第2条第4項の規定による報告は、社会福祉法人財産移転完了報告書(様式第3号)により行うものとする。
(社会福祉法人定款変更認可申請及び認可)
第3条 省令第3条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人定款変更認可申請書(様式第4号)とする。
2 市長は、法第43条第2項において準用する法第32条の規定により定款の変更の認可の可否を決定したときは、社会福祉法人定款変更認可可否決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(社会福祉法人定款変更届)
第4条 省令第4条第2項において読み替えて準用する省令第3条第1項に規定する届出書は、社会福祉法人定款変更届(様式第6号)とする。
(社会福祉法人解散認可(認定)申請及び認可等)
第5条 省令第5条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人解散認可(認定)申請書(様式第7号)とする。
2 市長は、法第46条第2項に規定する認可又は認定の可否を決定したときは、社会福祉法人解散認可(認定)可否決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。
(社会福祉法人解散届)
第6条 法第46条第3項の規定による届出は、社会福祉法人解散届(様式第9号)により行うものとする。
2 市長は、法第49条第3項において準用する法第32条の規定により合併の認可の可否を決定したときは、社会福祉法人合併認可可否決定通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。
(清算人就任届等)
第8条 法第46条の7の規定による清算人の就任の届出は、社会福祉法人清算人就任登記完了届(様式第13号)により行うものとする。
2 法第47条の3の規定による清算結了の届出は、社会福祉法人清算結了届(様式第14号)により行うものとする。
(社会福祉法人現況報告書)
第9条 省令第9条第2項に規定する現況報告書は、社会福祉法人現況報告書(様式第15号)とする。
(1) 定款に定める手続を経たことを証明する書類
(2) 財産目録
(3) 基本財産の権利の所属についての登記所、銀行等の証明書及び不動産を評価するに十分な資格を有する者の作成した価格評価書又はこれに準ずる書類
(4) 償還財源として寄附を受ける予定である場合は、寄附者との間に作成した贈与契約書の写し及び寄附者の所得証明書
(5) その他市長が必要と認める書類
(不動産使用証明願)
第11条 社会福祉法人が、登録税法施行規則(明治32年勅令第205号)の規定により、土地及び建物(以下「不動産」という。)の権利の取得又は所有権の保存登記について登録税の課税免除のため、不動産使用証明願を提出する場合は、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 証明を受けようとする不動産の権利の所属及び資産区分を明らかにした書類
(2) 証明書が交付されたときは、直ちに登記する旨の誓約書
(暴力団関係者の排除)
第12条 この規則に定める申請に係る社会福祉法人及び社会福祉法人の事業を行う事業所は、その運営について、暴力団関係者の支配を受けてはならない。
2 この規則に定める申請に係る社会福祉法人が設置する事務所又は事業所を管理する者は、暴力団関係者であってはならない。
3 前2項の「暴力団関係者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。
(2) 暴力団員 暴力団の構成員をいう。
(3) 暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者 次に掲げるもの等をいう。
ア 暴力団員が事業主又は役員となっている事業者
イ 暴力団員の内妻等が代表取締役を務めているが、実質的には当該暴力団員がその運営を支配している事業者
ウ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用している者(事業者を含む。)
エ 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結している者(事業者を含む。)
オ 暴力団又は暴力団員に経済上の利益や便宜を供与している者
カ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難される関係を有している者(事業者を含む。)
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
(改正(平28規則第19号))
(改正(平28規則第19号))
(改正(平28規則第19号))
(改正(平28規則第19号))
(改正(平28規則第19号))
(改正(平28規則第19号))
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(改正(平28規則第19号))
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