○古賀市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱

平成25年8月27日

告示第159号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定に基づく一部負担金の減免及び徴収猶予の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(改正(令6告示第33号))

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 基準生活費 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する生活扶助基準、教育扶助基準及び住宅扶助基準により算定した額の合計額をいう。

(2) 減免基準額 基準生活費に1000分の1155を乗じて得た額をいう。

(改正(令6告示第33号))

(一部負担金の免除基準等)

第3条 市長は、世帯主又はその世帯に属する被保険者(以下「世帯主等」という。)次の各号のいずれかに該当したことにより、その生活が困難になった場合において、必要と認めるときは、当該世帯に属する被保険者に対し、一部負担金の免除を行うことができる。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障がい者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。

2 前項の必要と認めるときは、次の各号のいずれにも該当するときとする。

(1) 世帯主の収入の合計が減免基準額以下であるとき。

(2) 世帯主等の預貯金の合計が減免基準額の3月分に相当する額以下であるとき。

(3) 入院療養を受ける保険者の属する世帯であるとき。

3 第1項の一部負担金の免除を行う期間は、1月単位の更新制とし、療養に要する期間を考慮し、申請のあった日の属する月から起算して3月以内とする。

4 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、3月を超えて一部負担金の免除を行うことができる。

(改正(令6告示第33号))

(一部負担金の減額基準額等)

第4条 市長は、世帯主等が前条第1項各号のいずれかに該当したことにより、その生活が困難になった場合において、必要と認めるときは、当該世帯に属する被保険者に対し、一部負担金の5割の減額を行うことができる。

2 前項の必要と認めるときは、前条第2項第2号及び第3号に該当し、かつ、世帯主等の収入の合計が減免基準額を超え基準生活費の120%以下であるときとする。

3 第1項の一部負担金の免除を行う期間は、前条第3項及び第4項の規定を準用する。

(全改(令6告示第33号))

(一部負担金の徴収猶予基準等)

第5条 市長は、世帯主等が第3条第1項各号のいずれかに該当したことにより、その生活が困難になった場合において、必要と認めるときは、当該世帯に属する被保険者に対し、一部負担金の徴収猶予を行うことができる。

2 前項の必要と認めるときは、第3条第2項第3号に該当し、かつ、次の各号のいずれにも該当するときとする。

(1) 世帯主等の収入の合計が基準生活費の120%を超え基準生活費の130%以下であること。

(2) 第1項の規定により徴収猶予される一部負担金について、6月以内に納付の見込みがあること。

3 第1項の一部負担金の徴収猶予を行う期間は、1月単位の更新制とし、療養に要する期間を考慮し、申請のあった日の属する月から起算して3月以内とする。

(全改(令6告示第33号))

(一部負担金の減免等の特例)

第6条 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市区町村の区域内に住所を有する被保険者(これに相当すると市長が認める被保険者を含む。)に対する一部負担金の減免及び徴収猶予において、市長が特に必要と認める場合は、前3条の規定に関わらず、市長が必要な事項を別に定めることができる。

(追加(令6告示第33号))

(申請)

第7条 一部負担金の減免又は徴収猶予の申請をしようとする者は、次に掲げる書類をあらかじめ市長に提出しなければならない。ただし、徴収猶予については、急患その他緊急かつやむを得ない特別な理由がある場合においては、当該書類を提出することができるに至った後、直ちに提出しなければならない。

(1) 一部負担金減免・徴収猶予申請書(様式第1号)

(2) 収入額等の状況申告書(様式第2号)

(3) 資産及び申請理由を証明する資料

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(改正、繰下げ(令6告示第33号))

第8条 市長は、前条の申請に際し、申請に必要な書類が具備できない場合は、申請の日から期日を指定して提出を命ずるものとする。この場合において、指定の期日までに書類が提出されないときは、当該申請を却下する。

(繰下げ(令6告示第33号))

(決定)

第9条 市長は、第6条に規定する申請があった場合において、一部負担金の減免又は徴収猶予を決定したときは、当該申請を行った者に国民健康保険一部負担金減免・徴収猶予証明書(様式第3号)を交付するものとする。

2 一部負担金の減免又は徴収猶予の決定を受けた者が保険医療機関等において療養の給付を受けようとするときは、前項の証明書を被保険者証に添えて当該保険医療機関等に提示しなければならない。

(改正、繰下げ(令6告示第33号))

(収入額の報告)

第10条 一部負担金の減免又は徴収猶予の決定を受けた世帯の世帯主は、申請を行った月から適用期間終了月まで、毎月、市長が定める期日までに収入額報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(改正、繰下げ(令6告示第33号))

(徴収猶予に係る一部負担金の納入)

第11条 徴収猶予の決定を受けた者は、当該徴収猶予に係る一部負担金について、市長が指定する期日までに納入しなければならない。

(繰下げ(令6告示第33号))

(取消し等)

第12条 市長は、偽りの申請その他の不正の行為により一部負担金の減免を受けた者がある場合においてこれを発見したときは、直ちに当該一部負担金の減免を取り消すものとする。この場合において、被保険者が保険医療機関等について療養の給付を受けているときは、市長は、直ちに減免を取り消した旨及び取消しの年月日を当該保険医療機関等に通知するとともに、当該被保険者がその取消しの前日までの間に減免によりその支払を免れた額を市に返還させるものとする。

(改正、繰下げ(令6告示第33号))

第13条 市長は、一部負担金の徴収猶予の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その徴収猶予をした一部負担金の全部又は一部についてその徴収猶予を取り消し、これを一時に徴収することができる。

(1) 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。

(2) 一部負担金の納入を免れようとする行為があったと認められるとき。

(繰下げ(令6告示第33号))

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(繰下げ(令6告示第33号))

この告示は、平成25年9月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第200号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第59号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月12日告示第33号)

この告示は、公布の日から施行する。

(改正(令6告示第33号))

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(改正(令6告示第33号))

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(改正(令6告示第33号))

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(改正(令6告示第33号))

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古賀市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱

平成25年8月27日 告示第159号

(令和6年3月12日施行)