○古賀市子ども・子育て支援庁内会議設置規程
平成25年7月25日
/訓令第7号/教育委員会訓令第3号/
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第61条に規定する子ども・子育て支援事業計画(以下「事業計画」という。)及びこども基本法(令和4年法律第77号)第10条に規定する市町村こども計画(以下「こども計画」という。)の策定、推進及び進捗管理を行うため、古賀市子ども・子育て支援庁内会議(以下「庁内会議」という。)を設置する。
(改正(令6訓令第5号・教委訓令第3号))
(所掌事務)
第2条 庁内会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 事業計画案及びこども計画案の策定に関すること。
(2) 事業の推進に関すること。
(3) 事業計画及びこども計画の進捗管理に関すること。
(4) その他市長が特に必要と認めること。
(改正(令6訓令第5号・教委訓令第3号))
(組織)
第3条 庁内会議は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長には保健福祉部長を、副委員長には教育部長を、委員には別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(繰上げ(令元訓令第8号・教委訓令第6号))
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要に応じ委員以外の者の出席を求めることができる。
(繰上げ(令元訓令第8号・教委訓令第6号))
(検討部会)
第6条 庁内会議の事務を補佐させるため、庁内会議に検討部会を置く。
2 検討部会は、別表第2に掲げる職にある者をもって組織する。
(改正、繰上げ(令元訓令第8号・教委訓令第6号))
(検討部会の招集)
第7条 検討部会は、保健福祉部子ども家庭センター課長が招集する。
(改正(令6訓令第3号・教委訓令第1号))
(庶務)
第8条 庁内会議の庶務は、保健福祉部子ども家庭センターにおいて処理する。
(改正(令6訓令第3号・教委訓令第1号))
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、庁内会議の運営に必要な事項は、委員長が庁内会議に諮って定める。
(繰上げ(令元訓令第8号・教委訓令第6号))
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月24日訓令第3号・教委訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月20日訓令第8号・教委訓令第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第4号・教委訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日訓令第3号・教委訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月17日訓令第5号・教委訓令第3号)
この訓令は、令和6年5月20日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(改正(令6訓令第5号・教委訓令第3号))
部名 | 職名 |
保健福祉部 | 福祉課長 健康介護課長 子ども家庭センター課長 隣保館長 |
教育部 | 学校教育課長 青少年育成課長 |
別表第2(第6条関係)
(全改(令6訓令第5号・教委訓令第3号))
部名 | 職名 |
保健福祉部 | 福祉課福祉政策係長 福祉課障がい福祉係長 健康介護課健康づくり係長 子ども家庭センター子育て支援係長 子ども家庭センター保育・手当係長 子ども家庭センター子ども家庭係長 鹿部保育所長 隣保館係長 |
教育部 | 学校教育課学事係長 学校教育課指導係長 青少年育成課青少年育成係長 |