○古賀市子ども・子育て支援庁内会議設置規程

平成25年7月25日

/訓令第7号/教育委員会訓令第3号/

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第61条に規定する子ども・子育て支援事業計画(以下「事業計画」という。)及びこども基本法(令和4年法律第77号)第10条に規定する市町村こども計画(以下「こども計画」という。)の策定、推進及び進捗管理を行うため、古賀市子ども・子育て支援庁内会議(以下「庁内会議」という。)を設置する。

(改正(令6訓令第5号・教委訓令第3号))

(所掌事務)

第2条 庁内会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 事業計画案及びこども計画案の策定に関すること。

(2) 事業の推進に関すること。

(3) 事業計画及びこども計画の進捗管理に関すること。

(4) その他市長が特に必要と認めること。

(改正(令6訓令第5号・教委訓令第3号))

(組織)

第3条 庁内会議は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長には保健福祉部長を、副委員長には教育部長を、委員には別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(繰上げ(令元訓令第8号・教委訓令第6号))

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要に応じ委員以外の者の出席を求めることができる。

(繰上げ(令元訓令第8号・教委訓令第6号))

(検討部会)

第6条 庁内会議の事務を補佐させるため、庁内会議に検討部会を置く。

2 検討部会は、別表第2に掲げる職にある者をもって組織する。

(改正、繰上げ(令元訓令第8号・教委訓令第6号))

(検討部会の招集)

第7条 検討部会は、保健福祉部子ども家庭センター課長が招集する。

(改正(令6訓令第3号・教委訓令第1号))

(庶務)

第8条 庁内会議の庶務は、保健福祉部子ども家庭センターにおいて処理する。

(改正(令6訓令第3号・教委訓令第1号))

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、庁内会議の運営に必要な事項は、委員長が庁内会議に諮って定める。

(繰上げ(令元訓令第8号・教委訓令第6号))

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年4月24日訓令第3号・教委訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和元年12月20日訓令第8号・教委訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第4号・教委訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日訓令第3号・教委訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年5月17日訓令第5号・教委訓令第3号)

この訓令は、令和6年5月20日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(改正(令6訓令第5号・教委訓令第3号))

部名

職名

保健福祉部

福祉課長

健康介護課長

子ども家庭センター課長

隣保館長

教育部

学校教育課長

青少年育成課長

別表第2(第6条関係)

(全改(令6訓令第5号・教委訓令第3号))

部名

職名

保健福祉部

福祉課福祉政策係長

福祉課障がい福祉係長

健康介護課健康づくり係長

子ども家庭センター子育て支援係長

子ども家庭センター保育・手当係長

子ども家庭センター子ども家庭係長

鹿部保育所長

隣保館係長

教育部

学校教育課学事係長

学校教育課指導係長

青少年育成課青少年育成係長

古賀市子ども・子育て支援庁内会議設置規程

平成25年7月25日 訓令第7号/教育委員会訓令第3号

(令和6年5月20日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 児童福祉/第2節 保育所等
沿革情報
平成25年7月25日 訓令第7号/教育委員会訓令第3号
平成30年4月24日 訓令第3号/教育委員会訓令第4号
令和元年12月20日 訓令第8号/教育委員会訓令第6号
令和3年3月31日 訓令第4号/教育委員会訓令第4号
令和6年3月25日 訓令第3号/教育委員会訓令第1号
令和6年5月17日 訓令第5号/教育委員会訓令第3号