○古賀市特定用途制限地域における特例許可審査会規程

平成25年11月29日

/訓令第8号/教育委員会訓令第4号/

(趣旨)

第1条 この訓令は、古賀市特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例施行規則(平成25年規則第25号)第3条第1項に規定する古賀市特定用途制限地域における特例許可審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審査会は、古賀市特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例(平成25年条例第24号)第8条第2項に規定する特例許可に関し必要な審査を行い、その結果を市長に報告する。

(組織)

第3条 審査会は、会長、副会長及び委員で組織する。

2 会長には副市長を、副会長には建設産業部長を、委員には古賀市土地対策指導要綱連絡会議規程(平成11年5月訓令第10号、教育委員会訓令第3号)別表に掲げる課等の長をもって充てる。

(審査会)

第4条 審査会は、会長が招集する。

2 会長は、会務を総理し、審査会の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

4 会長は、必要に応じて委員以外の者を出席させ、意見を求めることができる。

5 審査会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ開催することができない。

6 議案は、出席した委員の合議によって決定する。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、建設産業部都市整備課において処理する。

(改正(令2/訓令第4号/教委訓令第3号/))

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この訓令は、平成25年12月2日から施行する。

(令和2年3月31日/訓令第4号/教委訓令第3号/)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

古賀市特定用途制限地域における特例許可審査会規程

平成25年11月29日 訓令第8号/教育委員会訓令第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成25年11月29日 訓令第8号/教育委員会訓令第4号
令和2年3月31日 訓令第4号/教育委員会訓令第3号