○古賀市職員の自己啓発等休業に関する条例

平成26年3月28日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の5第1項、第5項及び第6項の規定に基づき、職員の自己啓発等休業(同条第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(自己啓発等休業の期間)

第2条 法第26条の5第1項の条例で定める期間は、大学等課程の履修(同項に規定する大学等課程の履修をいう。以下同じ。)のための休業にあっては2年(大学等課程の履修の成果を上げるために特に必要な場合として任命権者が認める場合は3年)、国際貢献活動(同項に規定する国際貢献活動をいう。以下同じ。)のための休業にあっては3年とする。

(大学等教育施設)

第3条 法第26条の5第1項の条例で定める教育施設は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学(当該大学に置かれる同法第91条に規定する専攻科及び同法第97条に規定する大学院を含む。)

(2) 学校教育法第1条に規定する学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち、当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるものであって同法第104条第7項第2号の規定により大学又は大学院に相当する教育を行うと認められる課程を置く教育施設(自己啓発等休業をしようとする職員が当該課程を履修する場合に限る。)

(3) 前2号に規定する教育施設に準ずるものとして任命権者が認めるもの

(改正(平30条例第14号))

(奉仕活動)

第4条 法第26条の5第1項に規定する条例で定める奉仕活動は、次に掲げるとおりとする。

(1) 独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)第13条第1項第4号の規定に基づき自ら行う派遣業務に係る開発途上地域における活動(当該活動を行うために必要な国内における訓練その他の準備行為を含む。)

(2) 前号に規定するもののほか、国際協力の促進に資する外国における奉仕活動のうち職員として参加することが適当であると任命権者が認めるもの

(自己啓発等休業の承認の申請)

第5条 自己啓発等休業の承認を受けようとする職員は、自己啓発等休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動(以下「自己啓発等活動」という。)の内容を明らかにして、任命権者に申請しなければならない。

(自己啓発等休業の承認)

第6条 任命権者は、前条の規定により申請があった場合において、当該職員の勤務の状況その他の事情を考慮した上で、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、自己啓発等活動のための休業をすることを承認することができる。

(自己啓発等休業の期間の延長)

第7条 自己啓発等休業の期間は、通算した期間が第2条に規定する期間を超えない範囲において延長することができる。ただし、任命権者が特別の事情があると認める場合を除くほか、1回に限るものとする。

2 前条の規定による承認を受けた職員(以下「休業職員」という。)は、自己啓発等休業の期間の延長をしようとするときは、当該延長しようとする期間の末日を明らかにして、任命権者に申請し、その承認を受けなければならない。

3 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の承認について準用する。

(自己啓発等休業の承認の取消事由)

第8条 法第26条の5第5項の条例で定める事由は、次に掲げるとおりとする。

(1) 休業職員が、正当な理由なく、その者が在学している課程を休学し、若しくはその授業を頻繁に欠席していること又はその者が参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていないこと。

(2) 休業職員が、その申請に係る大学等課程の履修に必要な単位を修得することが困難になったこと又はその申請に係る奉仕活動に参加できなくなったことその他当該職員の申請に係る自己啓発等活動に支障が生ずること。

(報告等)

第9条 休業職員は、任命権者から求められた場合のほか、次に掲げる場合には、自己の申請に係る自己啓発等活動の状況について任命権者に報告しなければならない。

(1) 自己の申請に係る自己啓発等活動を取りやめた場合

(2) 在学している課程を休学し、停学にされ、若しくはその授業を欠席している場合又はその参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていない場合

(3) 自己の申請に係る自己啓発等活動に支障が生じている場合

2 任命権者は、休業職員から前項の報告を求めるほか、当該職員と定期的に連絡を取ることにより、十分な意思疎通を図るものとする。

(職務復帰後における号給の調整)

第10条 休業職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該自己啓発等休業の期間を、自己啓発等活動のうち職員としての職務に特に有用であると認められるものに係る期間にあっては100分の100以下、それ以外の期間にあっては100分の50以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年6月28日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の古賀市職員の自己啓発等休業に関する条例第3条第2号に規定する課程には、学校教育法の一部を改正する法律(平成29年法律第41号)による改正前の学校教育法(以下この項において「旧学校教育法」という。)第104条第4項第2号の規定により旧学校教育法第83条に規定する大学(当該大学に置かれる旧学校教育法第91条に規定する専攻科及び旧学校教育法第97条に規定する大学院を含む。)の課程に相当する教育を行う過程として認められていた課程を含むものとする。

古賀市職員の自己啓発等休業に関する条例

平成26年3月28日 条例第1号

(平成31年4月1日施行)