○古賀市水道の布設工事監督者の職務等に関する規程
平成26年3月28日
公営企業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条に規定する技術上の監督業務を行う者(以下「布設工事監督者」という。)の職務の内容等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指名)
第2条 布設工事監督者は、古賀市水道の布設工事監督者の資格等に関する条例(平成24年条例第19号。以下「条例」という。)第4条に規定する資格を有する者のうちから、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定に基づき管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が指名する。
(職務)
第3条 条例第3条に規定する水道の布設工事(以下「水道の布設工事」という。)を自ら施行する場合においては、布設工事監督者はその適正な施行を確保するために必要な技術上の監督業務を行うものとする。
2 請負契約による水道の布設工事を施行する場合においては、布設工事監督者は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 請負契約の相手方に対する指示及び協議に関すること。
(2) 水道の布設工事の施行に係る設計図書等の作成及び交付並びに請負契約の相手方が作成した設計図書等の承認に関すること。
(3) 設計図書に基づく工程の管理、水道の布設工事への立会い、施行状況の検査及び工事材料の試験又は検査等に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、水道の布設工事の施行上必要な技術に関すること。
3 布設工事監督者が行う監督業務の内容は、水道の布設工事を所掌する課等の長が工事現場ごとに定めるものとする。
(布設工事監督補助者)
第4条 水道の布設工事を所掌する課等の長は、必要に応じて布設工事監督者の職務を補助する者(以下「布設工事監督補助者」という。)を職員のうちから指名することができる。
2 布設工事監督補助者は、布設工事監督者たる資格を要しない。
3 布設工事監督補助者は、布設工事監督者の指示に従い、その職務を補助するものとする。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規程は、平成26年4月1日から施行する。