○古賀市公共下水道区域外流入受益者分担金に関する条例
平成26年6月27日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、本市が施行する公共下水道事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき受益者から徴収する区域外流入に係る分担金(以下「分担金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 区域外流入 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第7号に規定する排水区域外の区域から本市の公共下水道に下水を排除することをいう。
(2) 受益者 区域外流入に係る土地(以下「受益地」という。)の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
(1) 複数の受益者の代表者
(2) 前号の代表者が存しない場合において、受益者の持分の割合及び受益地の利用状況その他の事情を考慮して、分担金を賦課徴収することが適当であると下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が認める者
(改正(平31条例第1号))
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、古賀都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和49年条例第28号。以下「負担金条例」という。)第5条に規定する単位負担金額に、受益地の面積を乗じて得た額とする。
(分担金の賦課及び徴収)
第4条 管理者は、受益者に対し、前条の規定により算定した額の分担金を賦課するものとする。
2 管理者は、前条の規定により分担金の額を算定したときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
3 分担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
(改正(平31条例第1号))
(受益者に変更があった場合の取扱い)
第7条 第4条第2項の通知以後受益者の変更があった場合は、当該変更に係る当事者は、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(改正(平31条例第1号))
(延滞金)
第8条 分担金を納期限後に納付する場合の延滞金の徴収については、古賀市分担金等の延滞金徴収条例(昭和41年条例第23号)の例による。
(改正(平31条例第1号))
(滞納処分)
第9条 管理者は、分担金について、督促状を発した日から起算して10日までに受益者が債務を履行しないときは、職員を指定して滞納処分を行うことができる。
(追加(平31条例第1号))
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。
(改正、繰下げ(平31条例第1号))
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日以後に開始される区域外流入について適用する。
(古賀都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)
3 古賀都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和49年条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔省略〕
附則(平成27年1月30日条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条
3 第3条の規定による改正後の古賀市公共下水道区域外流入受益者分担金に関する条例の規定は、施行日以後に賦課される区域外流入に係る分担金について適用し、施行日前に賦課された区域外流入に係る分担金については、なお従前の例による。
附則(平成28年12月22日条例第29号)抄
(施行期日等)
1 この条例は平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以降に納期限が到来した歳入に係る督促手数料について適用する。
(経過措置)
2 施行日前までに納期限が到来した歳入に係る督促手数料については、なお従前の例による。
附則(平成31年2月1日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
9 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定により市長がした許可、指定その他これらに準ずる処分は、この条例による改正後のそれぞれの条例の相当規定に基づいて、管理者がした許可、指定その他これらに準ずる処分とみなす。
10 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定により市長に対してした許可、指定その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この条例による改正後のそれぞれの条例の相当規定に基づいて、管理者に対してした許可、指定その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。