○古賀市公共交通活性化委員会要綱
平成26年5月1日
告示第93号
(設置)
第1条 本市における公共交通について総合的な検討を行うに当たり、識見者や市民の幅広い意見を聴き公共交通施策へ反映させるため、古賀市公共交通活性化委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市内及び近隣自治体の公共交通に関する状況を踏まえ、市における公共交通の活性化について意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 委員会は、20人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 公共交通に関し識見を有する者
(2) 行政区長のうち各小学校区を代表する者
(3) 市内に住所を有する公共交通の利用者
(4) 市内に住所を有する企業、団体の代表者
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長が選出されていないときは、市長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務部経営戦略課において処理する。
(改正(令2告示第46号))
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月25日告示第46号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。