○古賀市公共交通活性化委員会要綱

平成26年5月1日

告示第93号

(設置)

第1条 本市における公共交通について総合的な検討を行うに当たり、識見者や市民の幅広い意見を聴き公共交通施策へ反映させるため、古賀市公共交通活性化委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市内及び近隣自治体の公共交通に関する状況を踏まえ、市における公共交通の活性化について意見を述べるものとする。

(組織)

第3条 委員会は、20人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 公共交通に関し識見を有する者

(2) 行政区長のうち各小学校区を代表する者

(3) 市内に住所を有する公共交通の利用者

(4) 市内に住所を有する企業、団体の代表者

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長が選出されていないときは、市長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部経営戦略課において処理する。

(改正(令2告示第46号))

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日告示第46号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

古賀市公共交通活性化委員会要綱

平成26年5月1日 告示第93号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第8章 地域づくり/第2節 公共交通
沿革情報
平成26年5月1日 告示第93号
令和2年3月25日 告示第46号