○古賀市子育て応援サポーター要綱

平成26年5月15日

告示第98号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母性及び乳幼児の健康の保持及び増進並びに子育て支援の推進及び充実を図るために置く、子育て応援サポーター(以下「サポーター」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 サポーターは、市が実施する母子保健事業及び子育て支援事業のうち、次に掲げる活動(以下単に「活動」という。)を行うものとする。

(1) 健康及び子育てに関する情報の提供

(2) 健康診査等の受診勧奨及び妊婦・乳幼児訪問

(3) 健康診査、健康相談及び子育て支援の場における身体測定、介助等の支援

(4) 前3号に規定するもののほか、母子保健及び子育て支援の推進に関すること。

(委嘱)

第3条 サポーターは、市内に住所を有する者で、古賀市子育て応援サポーター養成講座を修了したもののうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 サポーターの任期は、委嘱を受けた日から起算して2年を経過する日の属する年度の末日までとする。ただし、更新することができる。

(改正(令6告示第130号))

(サポーター証)

第5条 市長は、サポーターを委嘱したときは、当該委嘱した者に古賀市子育て応援サポーター証(様式第1号。以下「サポーター証」という。)を交付するものとする。任期を更新したときも、同様とする。

2 サポーターは、活動を行うときは、サポーター証を携帯し、必要に応じて提示しなければならない。

3 サポーターは、第9条の規定により解嘱されたときは、市長にサポーター証を返納しなければならない。

(服務)

第6条 サポーターは、母子保健及び子育て支援上の問題点の把握に努めなければならない。

2 サポーターは、市が実施する研修の受講等により、活動に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(秘密の保持)

第7条 サポーターは、活動により知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(活動の記録及び報告)

第8条 サポーターは、活動を行ったときは、その活動内容を記録し、当該活動を行った日の属する月の翌月10日までに、市長に文書により報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、サポーターは、妊産婦等からの母子保健又は子育て支援に係る援護の申出等で緊急を要する事情があると判断したときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(改正(令6告示第130号))

(解嘱)

第9条 市長は、サポーターが次の各号のいずれかに該当するときは、解嘱することができる。

(1) サポーターが辞退を申し出たとき。

(2) 活動に支障があると認められるとき。

(3) サポーターとしてふさわしくない行為があったとき。

(4) 前3号に規定するもののほか、市長が適当と認めるとき。

(謝礼)

第10条 市長は、予算の定める範囲において、サポーターに謝礼を支給するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年7月1日告示第130号)

この告示は、公布の日から施行する。

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古賀市子育て応援サポーター要綱

平成26年5月15日 告示第98号

(令和6年7月1日施行)