○古賀市地籍調査推進委員要綱
平成26年5月30日
告示第110号
(設置)
第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づき市が実施する地籍調査(以下「地籍調査」という。)の円滑な推進を図るため、古賀市地籍調査推進委員(以下「推進委員」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 推進委員は、地籍調査を実施する地区から推薦された者及び識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第3条 推進委員の任期は、当該実施地区の地籍調査が完了するまでとする。
(職務)
第4条 推進委員の職務は、次のとおりとする。
(1) 地籍調査の趣旨の普及及び宣伝に関すること。
(2) 一筆地調査における関係者への連絡及び境界確認の調整に関すること。
(3) 長狭物及び一筆地の境界の調査立会に関すること。
(4) 境界紛争の円満解決に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、地籍調査の実施上必要な事項に関すること。
(謝礼)
第5条 推進委員が前条に規定する職務に係る事務を行ったときは、1日当たり6,000円の謝礼を支給する。ただし、4時間以内のときは3,000円とする。
(守秘義務)
第6条 推進委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、推進委員について必要な事項は市長が定める。
附則
この告示は、平成26年6月1日から施行する。