○古賀市市民後見推進検討委員会要綱
平成26年6月18日
告示第113号
(設置)
第1条 古賀市における市民後見人(民法(明治29年法律第89号)第8条に規定する成年後見人、同法第12条に規定する保佐人又は同法第16条に規定する補助人として活動する市民をいう。以下同じ。)の養成及び支援体制を構築するため、古賀市市民後見推進検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について検討する。
(1) 市民後見人のあり方や活動内容に関する事項
(2) 市民後見人養成のための研修に関する事項
(3) 市民後見人の適正な活動のための支援に関する事項
(4) 市民後見人の活動を安定的に実施するための組織体制に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市民後見人の活動の推進に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、10名以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 弁護士
(2) 市民後見人に関して識見を有する者
(3) 高齢者施設の職員
(4) 障がい者相談機関の職員
(5) 古賀市社会福祉協議会の職員
(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、市長が委嘱した日から第2条に規定する所掌事務が完了した日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要に応じて委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(謝礼及び費用弁償)
第7条 委員の謝礼及び費用弁償については、次の各号に掲げる額とする。ただし、古賀市社会福祉協議会の職員には支給しない。
(1) 謝礼 日額4,000円(ただし、会長は5,000円)
(2) 費用弁償 日額2,500円
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、保健福祉部介護支援課及び同部福祉課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。