○古賀市立学校に勤務する職員の自家用車による公務出張に関する取扱要領
平成26年1月27日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要領は、自家用車による職員の公務出張に関する取扱いについて必要な事項を定めることにより、出張命令に従った通常の経路(出張目的に照らし合理的と認められる経路をいう。)上において起きた事故に対する損害賠償について、市の責任の範囲を明確にするものである。
(適用対象職員)
第2条 この要領の適用を受ける職員は、古賀市立学校に勤務する県費負担教職員(以下「職員」という。)とする。
(自家用車の登録)
第3条 出張で使用する自家用車は、次に掲げる要件を満たすものとし、職員は、あらかじめ勤務をする学校の校長(以下「校長」という。)に申請し、使用する自家用車の登録を受けておかなければならない。
(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第1項に定める自動車(自動二輪車を含む。)及び原動機付自転車で職員又はその親族が所有するもの(割賦販売法(昭和36年法律第159号)による割賦等で購入し、所有権が留保されているものを含む。)であること。
(2) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険又は責任共済(以下「自賠責保険」という。)のほか、対人補償が無制限で、対物補償が2,000万円以上の任意保険(いずれも公務出張中の事故が補償対象となるもの)に加入しているものであること。
(1) 職員が自動車の運転免許について、取消し又は効力の停止の処分を受けていることが判明した場合
(2) 登録している自家用車について、継続検査を受けていないことが判明した場合
(3) その他自家用車を登録することが適当でないと校長が判断する場合
(4) 職員が、登録を受けた自家用車についてその登録の取消しを申し出た場合
(使用承認基準等)
第5条 校長は、通常の公共交通機関を利用する場合より利便性が高く、効率的で円滑な公務の遂行が可能になると判断されるとき(巡回業務や用務地が交通の不便な地域である場合その他緊急に業務を処理する必要がある場合等)は、職員からの申請に基づき、自家用車の使用を承認することができる。
2 自家用車の使用は、原則として県内出張に限る。
(1) 職員が酒気を帯びて運転するおそれがある場合
(2) 職員の心身の傷病、過労、薬物の影響その他の事情により、正常な運転ができない状態にあり、又はそのおそれがあると認められる場合
(3) 自家用車の点検又は整備が不十分であると認められる場合
(4) その他職員に自家用車を運転させることが適当でないと判断される場合
(同乗による公務出張)
第6条 用務が同一又は用務地が同一若しくは同一方向であること等により、校長が業務遂行上効率的であると認める場合は、他職員が同乗して出張することを承認することができる。
2 校長は、第4条の規定により自家用車の登録を取り消したときは、当該登録に係る自家用車登録申請書に登録の取消し事由及び取消し年月日を記載し、押印するものとする。
3 自家用車による出張の際は、その都度、出張命令書等により校長の承認を受けなければならない。他職員の自家用車に同乗して出張する場合も同様とする。
(旅費)
第8条 職員の旅費は、福岡県職員の旅費等に関する条例の定めるところによる。
(交通事故の処理等)
第9条 職員は、自家用車の公務使用により交通事故を起こした場合は、速やかに校長に届け出なければならない。この場合において、校長は当該交通事故の状況等について事故報告書(様式第2号)を作成し、教育長に提出するものとする。
2 教育委員会は、校長から提出された事故報告書の写しを福岡教育事務所長に送付するものとする。
3 第1項の交通事故により職員が第三者に損害を与えたときは、校長は教育委員会と協議を行い、校長の責任において当該第三者との示談等の事故処理を行うものとする。
(損害賠償)
第10条 前条第1項の交通事故により第三者に損害を与えた場合において、その賠償額が自賠責保険及び任意保険の保険金額を超えるときは、その超える額を市が負担し、その他の費用については、市は一切これを負担しない。
2 前項の場合において、職員に故意又は重過失があったときは、市はその程度に応じて当該職員に対して求償権を行使する。
(承認を受けない自家用車の公務使用)
第11条 職員が承認を受けずに自家用車を公務に使用し事故を起こした場合は、市はその責を一切負わないものとする。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。