○古賀市認知症高齢者等徘徊SOSネットワーク事業実施要綱
平成26年9月30日
告示第148号
(目的)
第1条 この要綱は、認知症高齢者等で徘徊のおそれがある者について、地域における見守り体制を構築することにより、本人及びその介護者が安心して生活できる環境を整備し、もって高齢者福祉の向上に寄与することを目的とする。
(1) 認知症高齢者等 介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2に規定する認知症と認められる者をいう。
(2) メール配信事業 認知症高齢者等の情報を登録し、当該登録者が徘徊等により行方不明となったときに、協力者に電子メールを配信し、捜索の協力を得ることにより、早期に発見し、及び保護することを目的として実施する事業をいう。
(3) 協力者 メール配信事業の登録者が行方不明となったときに、捜索に協力する事業者又は個人をいう。
(対象者)
第3条 メール配信事業の登録の対象となる者(以下「登録対象者」という。)は、市内に居住し、又は市内の要介護施設等に入所する認知症高齢者等で徘徊のおそれがあるものとする。
(申請者)
第4条 メール配信事業の登録の申請ができる者は、原則として、登録対象者本人、その親族又は登録対象者を同居若しくはそれに準じる形態で現に介護している者(要介護施設等の従事者を除く。)とする。
(申請及び登録)
第5条 メール配信事業の登録をしようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に糟屋地区認知症高齢者等徘徊SOSネットワーク事業登録申請書(新規・変更)(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。ただし、申請者の利便を図る上で相当と認められる場合は、市の区域を管轄する警察署長(以下「警察署長」という。)に提出することができる。
2 警察署長は、前項ただし書の規定により申請書の提出を受けたときは、その原本を市長に送付するものとする。
3 市長は、申請書の提出を受けたときは、その内容を確認し、適当と認めたときは登録者台帳に記載するとともに、警察署長に当該申請書の写しを送付するものとする。
4 市長は、登録内容の確認に必要な限度において、申請者及び関係者に連絡を取ることができる。
(登録内容の変更)
第6条 前項の規定によりメール配信事業の登録を受けた者(以下「登録者」という。)及びその申請者は、次に掲げる事項に変更が生じたときは、申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 登録者又は申請者の住所、氏名又は連絡先
(2) 緊急連絡先
(3) 登録者の捜索に関し必要な情報
2 市長は、前項の申請を受けたときは、登録内容を変更するとともに、警察署長に当該申請書の写しを送付するものとする。
(登録の廃止)
第7条 申請者は、登録者が死亡若しくは転出し、又は登録の必要がなくなった場合は、速やかに糟屋地区認知症高齢者等徘徊SOSネットワーク事業登録廃止届(様式第2号。以下「廃止届」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、廃止届を受理したときは、登録者から削除するとともに、警察署長にその写しを送付するものとする。
3 市長は、廃止届の提出がない場合であっても、公簿等により確認できるときは、職権で登録を廃止することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
(ネットワークの構築)
第8条 市長は、市内において地域における認知症高齢者等の見守りを支援するために必要な措置を講ずるとともに、警察署長、他の地方公共団体その他の関係機関との連携を図るものとする。
(メール配信事業の内容)
第9条 登録者が行方不明になった場合において、警察署長に行方不明者届をしたときは、当該届出をした者(以下「依頼者」という。)は、メール配信事業者(市がメール配信事業を実施する上で協力者に電子メールを配信する業務について委託した者をいう。以下同じ。)にメール配信依頼をすることができる。
2 メール配信事業者は、前項の依頼を受けたときは、協力者に捜索協力を求める旨の電子メールを配信する。
3 依頼者は、前項に規定するメール配信を行った行方不明の登録者が発見されたときは、速やかにその旨をメール配信事業者に報告するものとする。
4 メール配信事業者は、前項の報告を受けたときは、その内容について協力者に電子メールを配信するものとする。
(個人情報の適正管理)
第10条 メール配信事業の実施に当たっては、市及び関係機関は、個人情報の適正な管理に努めなければならない。
附則
この告示は、平成26年10月1日から施行する。