○古賀市教育委員会の組織に関する条例
平成27年1月30日
条例第1号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条ただし書の規定に基づき定める古賀市教育委員会の組織は、教育長及び5人の委員とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
○古賀市教育委員会の組織に関する条例
平成27年1月30日
条例第1号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条ただし書の規定に基づき定める古賀市教育委員会の組織は、教育長及び5人の委員とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。