○古賀市固定資産税減免事務取扱規則
平成26年11月25日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、古賀市税条例(昭和31年条例第11号。以下「条例」という。)第71条に規定する固定資産税の減免の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(決定)
第4条 市長は、条例第71条第2項の規定により申請があった場合、その内容を審査して減免の可否を決定し、当該申請をした者に通知するものとする。
2 市長は、前項に規定する審査の際、必要と認めるときは、調査を行うことができる。
(減免の取消し)
第5条 市長は、虚偽の申請その他不正の手段により固定資産税の減免を受けた者があるときは、当該減免の全部又は一部を取り消し、当該取消しの部分に係る額を返還させるものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平成27年6月29日規則第20号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日規則第28号)
この規則中別表の改正規定は、古賀市税条例の一部を改正する条例(平成27年条例第39号)の公布の日から、別記様式の改正規定は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年12月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(改正(令2規則第35号))
区分 | 減免の対象となる固定資産 | 減免率 | 適用 |
1 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けることになった者が所有する固定資産 | 10割 | 当該扶助を受けることとなった日以後で、かつ、固定資産税減免申請書を受理した日(以下「受理日」という。)以後において到来する納期に係る税額について適用する。 |
2 公益のために直接専用する固定資産 | 賦課期日後において市に帰属することとなった固定資産 | 10割 | 市に帰属することとなった日以後で、かつ、受理日以後において到来する納期に係る税額について適用する。 |
3 市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産 | (1) 土地(農地にあっては、農地として復旧を要する場合のみ) | (1) 災害が発生した日以後で、かつ、受理日以後に到来する納期に係る税額について適用する。 (2) 被害の程度は、次の単位ごとに認定する。 ア 土地 一筆 イ 家屋 一棟 ウ 償却資産 資産一品 | |
ア 被害面積が当該土地の面積の8割以上であるとき。 | 10割 | ||
イ 被害面積が当該土地の面積の6割以上8割未満であるとき。 | 8割 | ||
ウ 被害面積が当該土地の面積の4割以上6割未満であるとき。 | 6割 | ||
エ 被害面積が当該土地の面積の2割以上4割未満であるとき。 | 4割 | ||
(2) 家屋 | |||
ア 全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能であるとき。 | 10割 | ||
イ 主要構造部分が著しく損傷し、大規模な修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の6割以上の価値を減じたとき。 | 8割 | ||
ウ 屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け居住又は使用の目的に支障が生じ、修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の4割以上6割未満の価値を減じたとき。 | 6割 | ||
エ 下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用の目的に支障が生じ、修理又は取り替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の2割以上4割未満の価値を減じたとき。 | 4割 | ||
(3) 償却資産 | |||
ア 全壊、流失、埋没等により償却資産の原型をとどめないとき又は復旧不能であるとき。 | 10割 | ||
イ 主要構造部分が著しく損傷し、大規模な修理を必要とする場合で、当該償却資産の価格の6割以上の価値を減じたとき。 | 8割 | ||
ウ 部分的に損傷を受け使用目的を著しく制約され、修理を必要とする場合で、当該償却資産の価格の4割以上の価値を減じたとき。 | 6割 | ||
エ 部分的に損傷を受け修理を必要とする場合で、当該償却資産の価格の2割以上4割未満の価値を減じたとき。 | 4剖 | ||
4 前3号に掲げるもののほか、特別の事由がある固定資産 | 土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業、都市計画法(昭和43年法律第100号)による都市計画事業又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業のため、使用制限を受けた土地で、自ら使用せず、かつ、他人に使用させていないもの | 10割 | 受理日の直前の賦課期日に対応する課税年度において、受理日以後に到来する納期に係る税額を限度に、当該土地を使用することができなくなった月の翌月から使用することができるに至った月までの期間について月割りの方法で算定し、適用する。 |
土地改良法による土地改良事業又は土地区画整理法による土地区画整理事業を施行する場合において、他人の工作物等があって使用することができない一時利用地又は仮換地で、自ら使用せず、かつ、他人に使用させていないもの | |||
法令等に基づき、市が実施する事業のため、使用制限を受けた土地で、6か月以上の間自ら使用せず、かつ、他人に使用させていないもの | |||
行政区又は行政隣組が集会等の用に供する固定資産 | 10割 | 受理日以後において到来する納期に係る税額について適用する。 |
(全改(平27規則第28号))