○古賀市議会全員協議会規程
平成26年3月31日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、古賀市議会会議規則(平成25年議会規則第1号)第166条第4項の規定に基づき、古賀市議会全員協議会(以下「全員協議会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第2条 全員協議会は、議員全員をもって構成する。
(会議)
第3条 全員協議会は、議長が招集し、会議を主宰する。
2 議員の半数以上のものから協議又は調整すべき事件を示して招集の請求があったときは、議長は、全員協議会を招集しなければならない。
3 議長に事故あるとき又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。
4 議長及び副議長ともに事故あるときは、又は議長及び副議長ともに欠けたときは、年長の議員が議長の職務を行う。
5 全員協議会は、議員定数の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
(会議の公開)
第4条 全員協議会の会議は、公開とする。ただし、出席議員の過半数の同意があったとき(可否同数のときは議長が決定する。)は公開しないことができる。
(傍聴の取扱い)
第5条 全員協議会は議長の許可を得たものが傍聴することができる。
2 議長は、必要と認めるときは、傍聴者の退場を命ずることができる。
(議員以外の出席者)
第6条 議長は、必要があると認めるときは、市長その他関係者に対し、説明のため全員協議会に出席を求めることができる。
(記録)
第7条 議長は、議会事務局職員をして会議の概要、出席者の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印しなければならない。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、全員協議会の運営に関し必要な事項は、その都度全員協議会に諮って議長が定める。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。