○古賀市議会委員長協議会規程
平成26年3月31日
議会告示第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、古賀市議会会議規則(平成25年議会規則第1号)第166条第4項の規定に基づき、古賀市議会委員長協議会(以下「委員長協議会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第2条 委員長協議会は、次に定める者をもって構成する。
(1) 議長
(2) 副議長
(3) 常任委員会委員長
(4) 議会運営委員会委員長
(会議)
第3条 委員長協議会は、議長が招集し、会議を主宰する。
2 委員長から協議又は調整すべき事件を示して招集の請求があったときは、議長は、委員長協議会を招集しなければならない。
3 委員長協議会は、構成する全員の出席がなければ、会議を開くことができない。
(出席要求)
第4条 議長は、必要があると認めるときは、常任委員会及び議会運営委員会の副委員長その他関係者の出席及び発言を求めることができる。
(会議の公開)
第5条 委員長協議会の会議は、公開とする。ただし、全員の同意があったときは公開しないことができる。
(傍聴の取扱い)
第6条 委員長協議会は議長の許可を得たものが傍聴することができる。
2 議長は、必要と認めるときは、傍聴者の退場を命ずることができる。
(記録)
第7条 議長は、議会事務局職員をして会議の概要、出席者の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印しなければならない。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員長協議会の運営に関し必要な事項は、その都度委員長協議会に諮って議長が定める。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。