○古賀市子どものための教育・保育等に係る利用者負担に関する条例

平成27年3月30日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育等に係る利用者負担に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、特に定める場合を除き、法において使用する用語の例による。

(特定教育・保育等に係る利用者負担金の額)

第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項第1号から第3号までの規定により、教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額は、それぞれ当該規定の政令で定める額を限度として、規則で定める。

2 法附則第6条第4項に規定する額は、規則で定める。

(改正(令元条例第8号))

(市立保育所における利用者負担金の徴収)

第4条 市長は、市立保育所において法第27条第1項に規定する支給認定教育・保育又は法第28条第1項第1号に規定する特定教育・保育若しくは同項第2号に規定する特別利用保育を行ったときは、当該教育・保育等を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者から前条第1項で定める額の利用者負担金を徴収する。

2 市長は、市立保育所において法第59条第2号に規定する時間外保育を行ったときは、当該時間外保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者から規則で定める額の利用者負担金を徴収する。

(改正(令元条例第8号))

(特定教育・保育等に係る利用者負担金の減免)

第5条 市長は、災害その他の理由により特に必要があると認めるときは、第3条に規定する利用者負担金の額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(古賀市保育の実施に関する条例の廃止)

2 古賀市保育の実施に関する条例(昭和62年条例第6号)は、廃止する。

(平成26年度以前の利用者負担金に係る経過措置)

3 この条例の規定は、平成27年4月分以降の利用者負担金について適用し、同年3月分以前の利用者負担金(保育料、延長保育料及び緊急延長保育料をいう。)については、なお従前の例による。

(法附則第9条第1項の規定の適用がある間の経過措置)

4 法附則第9条第1項の規定の適用がある間、同項第1号イ、第2号イ(1)及びロ(1)並びに第3号イ(1)及びロ(1)の規定により支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額は、それぞれ当該規定の政令で定める額を限度として、規則で定める。

(令和元年9月25日条例第8号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

古賀市子どものための教育・保育等に係る利用者負担に関する条例

平成27年3月30日 条例第6号

(令和元年10月1日施行)