○古賀市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例
平成27年3月30日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第34条第2項及び第46条第2項の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、特に定める場合を除き、法及び特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下「基準府令」という。)において使用する用語の例による。
(改正(令2条例第26号))
(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準)
第3条 特定教育・保育提供者は、次の各号のいずれにも該当してはならない。
(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。次号において同じ。)
(2) 法人その他の団体であって、暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者が役員となっているもの
(3) 前2号に規定する者と密接な関係を有し、又はその利益となる活動を行う者
第4条 前条に規定するもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準は、基準府令の定めるところによる。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月24日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。