○古賀市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成27年3月30日

条例第10号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 建築物の用途、敷地及び構造に関する制限(第4条―第12条)

第3章 雑則(第13条・第14条)

第4章 罰則(第15条・第16条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物の用途、敷地及び構造に関する制限を定めることにより、当該区域における地区計画の目標に即した適正かつ合理的な土地利用を図り、健全かつ良好な都市環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、特に定める場合を除き、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)において使用する用語の例による。

(適用区域)

第3条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、本市において告示された地区計画の区域のうち、別表第1に掲げる区域(以下「地区整備計画区域」という。)に適用する。

第2章 建築物の用途、敷地及び構造に関する制限

(建築物の用途の制限)

第4条 地区整備計画区域(地区整備計画において、地区整備計画区域を2以上の地区に区分している場合においては、その区分されたそれぞれの地区の区域を指すものとする。以下「計画地区」という。)内においては、建築物の用途は、別表第2(あ)欄に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表(い)欄に掲げる制限に適合しなければならない。

(建築物の容積率の最高限度)

第5条 容積率は、別表第2(あ)欄に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表(う)欄に掲げる数値以下でなければならない。

2 建築物の敷地が前項の規定による建築物の容積率に関する制限を受ける計画地区の2以上にわたる場合においては、当該建築物の容積率は、前項の規定による当該各計画地区内の建築物の容積率の限度にその敷地の当該計画地区内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。

3 前2項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積には、次に掲げる面積は算入しない。

(1) 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。以下この条及び第12条において「自動車車庫等」という。)の用途に供する部分の床面積(当該敷地内の建築物の床面積の合計の5分の1を限度とする。)

(2) 建築物の地階でその天井が地盤面(建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3メートルを超える場合においては、その高低差3メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。)からの高さ1メートル以下にあるものの住宅の用途に供する部分(共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分を除く。以下この号において同じ。)の床面積(当該床面積が当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を超える場合においては、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1とする。)

(3) 共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積

(4) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第17条第3項の規定による計画の認定を受けた計画(同法第18条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に係る特定建築物(同法第2条第18号に規定する特定建築物をいう。)の建築物特定施設(同法第2条第20号に規定する建築物特定施設をいう。)の床面積のうち、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第26条に規定するもの

(改正(令4条例第25号))

(建築物の建蔽率の最高限度)

第6条 建蔽率は、別表第2(あ)欄に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表(え)欄に掲げる数値以下でなければならない。

2 建築物の敷地が前項の規定による制限を受ける計画地区の2以上にわたる場合においては、当該建築物の建蔽率は、同項の規定による当該各計画地区内の建築物の建蔽率の限度にその敷地の当該計画地区内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。

3 前2項の規定の適用については、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で、福岡県建築基準法施行細則(昭和26年福岡県規則第1号)第5条に規定されているものの内にある建築物は別表第2(え)欄に掲げる数値に10分の1を加えたものをもって、同欄に掲げる数値とする。

4 前3項の規定は、巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊その他これらに類する建築物については、適用しない。

(改正(平29条例第19号))

(建築物の敷地面積の最低限度)

第7条 建築物の敷地面積は、別表第2(あ)欄に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表(お)欄に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合は、同項の規定は適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 前項の規定の改正後の同項の規定の施行又は適用の際、改正前の同項の規定に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば改正前の同項の規定に違反することとなった土地

(2) 前項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合することとなるに至った土地

3 第1項の規定は、法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地で第1項の規定に適合しなくなるもの及び当該事業の施行の際現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用するものには、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行により敷地面積が減少した際、当該敷地面積の減少がなくとも第1項に定める建築物の敷地面積の最低限度に関する制限に違反していた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該制限に違反することとなった土地

(2) 第1項に定める建築物の敷地面積の最低限度に関する制限に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該制限に適合することとなるに至った土地

(壁面の位置の制限)

第8条 建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から道路境界線又は隣地境界線等までの距離は、別表第2(あ)欄に掲げる計画地区の区分及び同表(か)ア欄に掲げる境界線の区分に応じ、それぞれ同表(か)イ欄に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項に規定する数値に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該外壁等の面には前項の規定は適用しない。

(1) 外壁等の中心線の長さが3メートル以下であるもの

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下かつ床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

(建築物の高さの最高限度)

第9条 建築物の高さは、別表第2(あ)欄に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表(き)欄に掲げる数値以下でなければならない。

2 前項の建築物の高さは、地盤面からの高さにより算定する。ただし、次の各号に掲げる部分は、当該建築物の高さに算定しない。

(1) 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さが5メートルまでの部分

(2) 棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物

(建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合の措置)

第10条 建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合において、当該建築物の敷地の過半が地区整備計画区域内に属するときは、当該建築物又はその敷地の全部について、第4条及び第7条の規定を適用し、当該建築物の敷地の過半が地区整備計画区域外に属するときは、当該建築物又はその敷地の全部について、これらの規定を適用しない。

(建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合の措置)

第11条 建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合においては、当該建築物又はその敷地の全部について、その敷地の過半が属する計画地区にあるものとみなして、第4条及び第7条の規定を適用する。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第12条 この条において「基準時」とは、法第3条第2項(法第86条の9第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により第4条第5条第1項若しくは第2項第8条第1項又は第9条第1項の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第4条第5条第1項若しくは第2項第8条第1項又は第9条第1項の規定(これらの規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。

2 法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条の規定は適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条の規定並びに第5条及び第6条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 第4条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

(5) 用途の変更(政令第137条の18第2項に規定する範囲内のものを除く。)を伴わないこと。

3 法第3条第2項の規定により第5条第1項又は第2項の規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内において増築又は改築する場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、これらの規定は適用しない。

(1) 増築又は改築に係る部分が増築又は改築後において自動車車庫等の用途に供する部分となること。

(2) 増築前における自動車車庫等の用途に供する部分以外の部分の床面積の合計が基準時における当該部分の床面積の合計を超えないものであること。

(3) 増築又は改築後における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が、増築又は改築後における当該建築物の床面積の合計に5分の1を乗じて得た面積(改築の場合において、基準時における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が当該建築物の床面積の合計に5分の1を乗じて得た面積を超えているときは、基準時における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計)を超えないものであること。

4 法第3条第2項の規定により第8条第1項の規定の適用を受けない建築物又は建築物の部分について、次に掲げる範囲内において増築又は改築する場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第8条第1項の規定は適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであること。

(2) 基準時において第8条第1項の規定に適合する部分又は同項の規定の適用を受けない部分の増築又は改築で、増築又は改築後の外壁等の面から道路境界線又は隣地境界線等までの距離が、第8条第1項の規定に適合するものであること。

5 法第3条第2項の規定により第9条第1項の規定の適用を受けない建築物又は建築物の部分について、次に掲げる範囲内において増築又は改築する場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第9条第1項の規定は適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであること。

(2) 基準時において第9条第1項の規定に適合する部分の増築又は改築で、増築又は改築後の高さが、第9条第1項の規定に適合するものであること。

6 法第3条第2項の規定により第4条第5条第1項若しくは第2項第6条第1項若しくは第2項第8条第1項又は第9条第1項の規定の適用を受けない建築物について、政令第137条の12第8項で規定する範囲内において大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、これらの規定は適用しない。

(改正(令6条例第16号))

第3章 雑則

(適用除外)

第13条 この条例の規定は、次に掲げる建築物及びその敷地については、当該許可の範囲内において適用しない。

(1) 市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの

(2) 市長が当該地区計画の目標、土地利用状況等に照らして、適正な都市機能及び健全な都市環境を害するおそれがないと認めて許可したもの

(3) 敷地内に広い空地を有する建築物で、市長が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建蔽率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより、その容積率及び各部の高さについて市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したもの

2 市長は前項第1号及び第2号により第4条の規定の適用の除外を許可しようとする場合は、あらかじめ利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行うものとする。

3 市長は第1項各号の規定による許可をする場合においては、あらかじめ古賀市都市計画審議会条例(昭和44年条例第24号)に定める古賀市都市計画審議会に諮問しなければならない。

(改正(平29条例第19号))

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

第4章 罰則

(罰則)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地面積を減少させたことにより、第7条第1項の規定に違反することになった場合における当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者

(3) 第5条第1項若しくは第2項第6条第1項若しくは第2項第7条第1項第8条第1項又は第9条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(4) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第3号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。

(両罰規定)

第16条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条第1項の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(改正(令3条例第12号))

(適用の特例)

2 別表第1に掲げる今在家地区地区整備計画区域においては、当分の間、第7条第2項及び第3項の規定は適用しない。

(追加(令3条例第12号))

(平成28年9月27日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の古賀市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の規定によりした処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の古賀市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(以下「新条例」という。)の規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の際現に都市計画法(昭和43年法律第100号)第58条の2第1項の規定によりなされている届出又は古賀市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則(平成27年規則第6号)第2条によりなされている申請は、新条例別表第1の区域のうち当該届出又は申請に係る建築物に係る区域についてなされている届出又は申請とみなす。

(平成29年12月21日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第3項第4号の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月26日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月29日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年6月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(改正(令6条例第16号))

名称

区域

千鳥地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画千鳥地区地区計画において地区整備計画が定められた区域

千鳥南地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画千鳥南地区地区計画において地区整備計画が定められた区域

緑ヶ丘地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画緑ヶ丘地区地区計画において地区整備計画が定められた区域

鹿部1組地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画鹿部1組地区地区計画において地区整備計画が定められた区域

永浦地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画永浦地区地区計画において地区整備計画が定められた区域

三田浦・大浦地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画三田浦・大浦地区地区計画において地区整備計画が定められた区域

玄望園地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画玄望園地区地区計画において地区整備計画が定められた区域

播摩地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画播摩地区地区計画において地区整備計画が定められた区域

古賀団地・中央・久保西・久保地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画古賀団地・中央・久保西・久保地区地区計画において地区整備計画が定められた区域

浜地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画浜地区地区計画において地区整備計画が定められた区域

高田地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画高田地区地区計画において地区整備計画が定められた区域

今在家地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画今在家地区地区計画において地区整備計画が定められた区域

大内田地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画大内田地区地区計画において地区整備計画が定められた区域

釜田地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画釜田地区地区計画において地区整備計画が定められた区域

古賀グリーンパーク地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画古賀グリーンパーク地区地区計画において地区整備計画が定められた区域

新原画像木地区地区整備計画区域

福岡広域都市計画新原画像木地区地区計画において地区整備計画が定められた区域

別表第2(第4条―第9条関係)

(改正(令6条例第16号))

(あ)

(い)

(う)

(え)

(お)

(か)

(き)

壁面の位置の制限

計画地区

建築物の用途の制限

建築物の容積率の最高限度

建築物の建蔽率の最高限度

建築物の敷地面積の最低限度

ア 境界線の区分

イ 距離

建築物の高さの最高限度

千鳥地区

A地区

次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。

1 倉庫業を営む倉庫

2 パチンコ屋

3 床面積の合計が15m2を超える畜舎

4 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する工場で作業場の床面積の合計が50m2以内のものを除く。)

5 卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令第130条の2の2に掲げる処理施設

6 自動車教習所




道路境界線

1.0m

計画図に指定するaの部分については、道路境界線から10m以内の部分は10m

B地区



165m2

10m

千鳥南地区

A地区

次の各号に掲げる建築物は、建築することができる。

1 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)、図書館その他これらに類するもの

2 前号の建築物に附属するもの(政令第130条の5に掲げるものを除く。)







B地区

次の各号に掲げる建築物は、建築することができる。ただし、第7号に掲げるものは、B地区及びC地区に限り、第8号から第10号までに掲げるものは、D地区に限る。

1 住宅

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令第130条の3に掲げるもの

3 共同住宅、寄宿舎又は下宿

4 保育所その他これに類するもの

5 診療所

6 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物で次に掲げるもの

ア 郵便法(昭和22年法律第165号)の規定により行う郵便の業務の用に供する施設で延べ面積が500m2以内のもの

イ 近隣に居住する者の利用に供する公園に設けられる公衆便所又は休憩所

7 前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の5に掲げるものを除く。)

8 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令第130条の5の3に掲げるものでその用途に供する部分の床面積の合計が500m2以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

9 自動車車庫で床面積の合計が300m2以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

10 第1号から第6号まで及び前2号の建築物に附属するもの(政令第130条の5の5に掲げるものを除く。)

10分の6

10分の4

200m2

敷地境界線

1.0m

10m

C地区

D地区

10分の15

10分の5





緑ヶ丘地区


10分の15


170m2



12m

鹿部1組地区

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

1 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が50m2を超えるもの







永浦地区

次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。

1 ホテル又は旅館

2 マージャン屋又はパチンコ屋

3 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

4 自動車教習所



1,000m2




三田浦・大浦地区

次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。

1 住宅

2 共同住宅、寄宿舎又は下宿

3 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

4 物品販売業を営む店舗又は飲食店

5 図書館、博物館その他これらに類するもの

6 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令第130条の6の2に掲げる運動施設

7 マージャン屋、パチンコ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの



1,000m2




玄望園地区

A地区

準工業地域内に建築することができる建築物のうち次の各号に掲げる建築物は、建築することができる。ただし、第5号に掲げるものは、B地区に限る。

1 自動車産業に資する製造業に属する工場及びこれに関連する研究開発施設、事務所等

2 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第1項に規定する貨物自動車運送事業の用に供される施設

3 倉庫

4 流通業務の用に供する配送センター、荷さばき場等の施設

5 店舗、飲食店で床両積の合計が500m2以内のもの

10分の20

10分の6

10,000m2

県道との道路境界線

10.0m


区画道路との道路境界線

5.0m

B地区

1,000m2

隣地境界線

2.0m

播摩地区

次の各号に掲げる建策物は、建築してはならない。

1 倉庫業を営む倉庫

2 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

3 床面積の合計が15m2を超える畜舎

4 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する工場で作業場の床面積の合計が50m2以内のもの及び自動車修理工場で作業場の床面積の合計が300m2以内のものを除く。)

5 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に掲げる風俗営業の用に供するもの




高さ2.5m以上の擁壁

3.0m


古賀団地・中央・久保西・久保地区

戸建住環境形成地区


次の各号に掲げる建築物に応じ、当該各号に定める割合とする。

1 法第48条第1項に規定する第1種低層住居専用地域内に建築することができる建築物のうち法別表第2(い)項第1号に規定するもの及び当該建築物に附属するもの 10分の8

2 法第48条第1項に規定する第1種低層住居専用地域内に建築することができる建築物(前号に規定するものを除く。) 10分の6






浜地区

低層住居地区

次の各号に掲げる建築物は、建築することができる。

1 住宅(長屋を除く。)

2 住宅で事務所、店舗、その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令第130条の3に掲げるもの

3 政令第130条の4第2号から第5号までに掲げる公益上必要な建築物

4 前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の5に掲げるものを除く。)

10分の8

10分の5

180m2

敷地境界線

1.0m

10m

軒の高さの最高限度は7m

沿道地区

次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。

1 共同住宅

2 学校

3 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

4 自動車教習所

5 畜舎

10分の10





15m

高田地区

A地区

次の各号に掲げる建築物は、建築することができる。

1 法別表第2(は)項第1号、第3号又は第4号に掲げる建築物(法別表第2(い)項第5号に掲げるものを除く。)

2 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令第130条の5の2に掲げるものでその用途の供する部分の床面積の合計が500m2以内のもの

3 事務所で床面積の合計が500m2以内のもの

4 自動車車庫で床面積の合計が300m2以内のもの又は都市計画として決定されたもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

5 政令第130条の6に掲げる工場

6 作業場の床面積の合計が50m2以内で原動機の出力の合計が1.5kwを超える空気圧縮機を使用しない自動車修理工場

7 危険物の貯蔵又は処理に供するもののうち、準住居地域に建築できるもので、床面積の合計が1,500m2以内で2階以下のもの

8 前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の5に掲げるものを除く。)

10分の20

10分の6

165m2




B地区

次の各号に掲げる建築物は、建築することができる。

1 法別表第2(は)項第1号から第4号まで又は第7号に掲げる建築物

2 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令第130条の5の3に掲げるものでその用途に供する部分の床面積の合計が10,000m2以内のもの

3 事務所で床面積の合計が10,000m2以内のもの

4 ホテル又は旅館

5 ボーリング場、スケート場又は水泳場

6 劇場、映画館、演芸場又は観覧場のうち客席の部分の床面積の合計が200m2未満のもの

7 自動車車庫

8 政令第130条の6に掲げる工場

9 自動車修理工場で、作業場の床面積の合計が300m2以内のもの

10 危険物の貯蔵又は処理に供するもので、商業地域に建築できるもの

11 前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の5第4号及び第5号に掲げるものを除く。)

10分の8





C地区

次の各号に掲げる建築物は、建築することができる。

1 法別表第2(は)項第1号、第3号又は第4号に掲げる建築物(法別表第2(い)項第5号に掲げるものを除く。)

2 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令第130条の5の2に掲げるものでその用途の供する部分の床面積の合計が500m2以内のもの

3 事務所で床面積の合計が500m2以内のもの

4 自動車車庫で床面積の合計が300m2以内のもの又は都市計画として決定されたもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

5 政令第130条の6に掲げる工場

6 作業場の床面積の合計が50m2以内で原動機の出力の合計が1.5kwを超える空気圧縮機を使用しない自動車修理工場

7 危険物の貯蔵又は処理に供するもののうち、準住居地域に建築できるもので、床面積の合計が1,500m2以内で2階以下のもの

8 前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の5に掲げるものを除く。)

10分の6

165m2



10m

今在家地区

A地区

次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。

1 法別表第2(い)項第5号に掲げる建築物

2 法別表第2(は)項第4号に掲げる建築物

3 法別表第2(に)項第5号に掲げる建築物

4 法別表第2(ほ)項第3号に掲げる建築物

5 法別表第2(る)項第1号に掲げる建築物

6 危険物の貯蔵又は処理に供するもので、政令第130条の9第1項の表の準工業地域に定める数量を超えるもの

7 法別表第2(を)項第7号に掲げる用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が1,500m2を超えるもの

8 法別表第2(わ)項第2号から第4号まで及び第6号から第8号までに掲げる建築物

9 政令第130条の2の2第2号に掲げる産業廃棄物処理施設







B地区

次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。

1 法別表第2(い)項第5号に掲げる建築物

2 法別表第2(は)項第4号に掲げる建築物

3 法別表第2(に)項第5号に掲げる建築物

4 法別表第2(ほ)項第3号に掲げる建築物

5 法別表第2(る)項第1号に掲げる建築物

6 危険物の貯蔵又は処理に供するもので、政令第130条の9第1項の表の準工業地域に定める数量を超えるもの

7 法別表第2(を)項第7号に掲げる用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が500m2を超えるもの

8 法別表第2(わ)項第2号から第4号まで及び第6号から第8号までに掲げる建築物

9 政令第130条の2の2第2号に掲げる産業廃棄物処理施設



113,700m2

県道との道路境界線

10.0m


区域内の道路との道路境界線

5.0m

その他の境界線

2.0m

C地区

次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。

1 法別表第2(い)項第5号に掲げる建築物

2 法別表第2(は)項第4号に掲げる建築物

3 法別表第2(に)項第5号に掲げる建築物

4 法別表第2(ほ)項第3号に掲げる建築物

5 法別表第2(る)項第1号に掲げる建築物

6 危険物の貯蔵又は処理に供するもので、政令第130条の9第1項の表の準工業地域に定める数量を超えるもの

7 法別表第2(を)項第7号に掲げる用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が500m2を超えるもの

8 法別表第2(わ)項第2号から第4号まで及び第6号から第8号までに掲げる建築物

9 政令第130条の2の2第2号に掲げる産業廃棄物処理施設



12,000m2

県道との道路境界線

10.0m


区域内の道路との道路境界線

5.0m

その他の境界線

2.0m

大内田地区

A地区

次の各号に掲げる建築物は、建築することができる。

1 工場(ただし、法別表第2(る)項第1号に掲げる事業を営む工場を除く。)

2 倉庫

3 自動車修理工場

4 危険物の貯蔵又は処理に供するもので、政令第130条の9第1項の表の準工業地域に定める数量を超えないもの

5 事務所(前各号に係るものを除く。)で床面積の合計が500m2以内のもの

6 前各号の建築物に附属するもの

10分の20

10分の6

2,000m2

道路境界線及び敷地境界線

3.0m


B地区

都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第2項に掲げる公園施設のうち建築物に該当するもの(同条第1項第1号に規定する都市公園に設置するものに限る。)は、建築することができる。





釜田地区

A地区

次の各号に掲げる建築物は、建築することができる。

1 倉庫業を営む倉庫

2 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成17年法律第85号)第2条第1号に規定する流通業務の用に供するもの

3 貨物自動車運送事業法第2条第1項に規定する貨物自動車運送事業の用に供するもの

4 展示場

5 前各号の建築物に附属するもの

10分の20

10分の6


道路境界線及び敷地境界線

3.0m


B地区

次の各号に掲げる建築物は、建築することができる。

1 工場(ただし、法別表第2(る)項第1号に掲げる事業を営む工場を除く。)

2 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が3,000m2以内のもの

3 事務所

4 倉庫

5 前各号の建築物に附属するもの

古賀グリーンパーク地区

A地区

次の各号に掲げる建築物は、建築することができる。

1 都市公園法第2条第2項に掲げる公園施設のうち建築物に該当するもの(同条第1項第1号に規定する都市公園に設置するものに限る。)

2 都市公園法第7条第1項及び第2項に掲げる工作物その他の物件又は施設のうち建築物に該当するもの(同法第2条第1項第1号に規定する都市公園に設置するものに限る。)

3 健康文化施設

4 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が6,000m2以内のもの

5 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が500m2以内のもの

6 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)、図書館その他これらに類するもの

7 前各号の建築物に附属するもの

10分の20

10分の6





B地区

次の各号に掲げる建築物は、建築することができる。

1 都市公園法第2条第2項に掲げる公園施設のうち建築物に該当するもの(同条第1項第1号に規定する都市公園に設置するものに限る。)

2 都市公園法第7条第1項及び第2項に掲げる工作物その他の物件又は施設のうち建築物に該当するもの(同法第2条第1項第1号に規定する都市公園に設置するものに限る。)

3 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が3,000m2以内のもの

4 工場で、作業場の床面積の合計が150m2以内のもの

5 事務所

6 前各号の建築物に附属するもの

新原画像木地区

A地区

次の各号に掲げる建築物は、建築することができる。

1 工場(ただし、法別表第2(る)項第1号に掲げる事業を営む工場を除く。)

2 事務所

3 倉庫

4 危険物の貯蔵又は処理に供するもので、政令第130条の9第1項の表の準工業地域に定める数量を超えないもの

5 前各号の建築物に附属するもの

10分の20

10分の6


区域内の道路との道路境界線

5.0m


その他の境界線

2.0m

B地区

次の各号に掲げる建築物は、建築することができる。

1 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令第130条の5の3に掲げるものでその用途に供する部分の床面積の合計が3,000m2以内のもの

2 前号の建築物に附属するもの




古賀市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成27年3月30日 条例第10号

(令和6年6月25日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成27年3月30日 条例第10号
平成28年9月27日 条例第22号
平成29年3月30日 条例第8号
平成29年12月21日 条例第19号
令和3年3月26日 条例第12号
令和4年9月26日 条例第25号
令和5年3月29日 条例第9号
令和6年6月25日 条例第16号