○古賀市まち・ひと・しごと創生本部設置要綱

平成27年2月20日

告示第22号

(設置)

第1条 市におけるまち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条の規定に基づくまち・ひと・しごと創生(同法第1条に規定するまち・ひと・しごと創生をいう。以下同じ。)に関する施策についての基本的な計画(以下「古賀市まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。)の策定及び推進に関して協議するため、古賀市まち・ひと・しごと創生本部(以下「創生本部」という。)を設置する。

(改正(平28告示第91号))

(所掌事務)

第2条 創生本部は、次の事項について協議するものとする。

(1) 古賀市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定及び推進に関すること。

(2) 人口問題対策の総合企画及び調整に関すること。

(3) その他まち・ひと・しごと創生に関すること。

(改正(平28告示第91号))

(組織)

第3条 創生本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

(1) 本部長は、市長をもって充てる。

(2) 副本部長は、副市長をもって充てる。

(3) 本部員は、別表のとおりとする。

(4) 本部長は、必要があると認めるときは、前号に掲げる者のほか、市職員のうちから本部員を指名することができる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、創生本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 創生本部の会議は、必要に応じて本部長が招集し、その議長となる。

(推進会議)

第6条 創生本部の事務を補佐させるため、創生本部に推進会議を置く。

2 推進会議の会議は、市の職員のうちから、本部長が指名する者をもって組織する。

3 推進会議は、総務部経営戦略課長が必要に応じて招集し、その議長となる。

(改正(令2告示第46号))

(部会)

第7条 本部長が特に専門的な検討及び協議の必要を認めるときは、推進会議に部会を置くことができる。

2 部会は、本部長の指名する委員をもって組織し、部会の長(以下、「部会長」という。)は、部会委員のうちから互選する。

3 部会長は、部会を掌理し、部会における協議の経過及び結果を、推進会議の会議に報告しなければならない。

(関係者の出席)

第8条 創生本部、推進会議及び部会は、必要に応じて専門知識を有する者その他関係する者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

2 前項の規定に基づき、求めに応じて会議に出席した者には、予算の定める範囲において謝礼を支給する。

(庶務)

第9条 創生本部の庶務は、総務部経営戦略課において処理する。

(改正(令2告示第46号))

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、創生本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日告示第91号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日告示第46号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条第3号関係)

教育長、総務部長、市民部長、保健福祉部長、建設産業部長、教育部長

古賀市まち・ひと・しごと創生本部設置要綱

平成27年2月20日 告示第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第7章 附属機関・委員会等/第1節 附属機関等
沿革情報
平成27年2月20日 告示第22号
平成28年4月1日 告示第91号
令和2年3月25日 告示第46号