○古賀市教育委員会会議規則
平成27年3月25日
教育委員会規則第2号
古賀市教育委員会会議規則(平成9年教育委員会規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 教育委員会の会議(以下「会議」という。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(会議の日時等の公表)
第2条 会議の日時及び場所は、あらかじめインターネットの利用その他の方法により、これを公表しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。
(会議の種類)
第3条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回これを招集する。
3 臨時会は、教育長が必要と認めるとき又は法第14条第2項の規定による会議の招集の請求があったときにこれを招集する。
(欠席の届出)
第4条 委員は、会議を欠席しようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
(議席)
第5条 委員の議席は、教育長が定め、各席に氏名票を付けるものとする。
(議事日程の作成)
第6条 教育長は、議事日程を作成し、あらかじめ委員に送付しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、これを省略することができる。
2 議事日程には、会議の日時、場所及び会議に付議すべき事件等を記載するものとする。
(議事日程の変更)
第7条 教育長が必要と認めるときは、議事日程を変更することができる。
2 前項の規定にかかわらず、日程変更の動議があった場合は、会議に諮り、討論を行わないでこれを決めなければならない。
(会議の継続)
第8条 議事日程に定めた日に、その記載事件について会議を開くことができなかったとき又は会議が終結しなかったときは、教育長は、改めてその日程を定めなければならない。
(議長の指名)
第9条 会議は、教育長があらかじめ指名する委員が議長となる。
(開会等の宣告)
第10条 会議の開会、閉会、休憩等は、議長がこれを宣告する。
(非公開事件の審議)
第11条 議長は、法第14条第7項の規定により公開しないと決めた事件(以下「非公開事件」という。)を議題にするときは、教育長が指定する者以外の者及び傍聴人を会議場の外に退去させなければならない。
(事件の宣告)
第12条 議長は、会議に付議すべき事件を宣告しなければならない。
2 議長は、必要があると認めるときは、複数の事件を一括して議題とすることができる。
(関係者の出席)
第13条 教育長は、必要に応じて関係者を会議に出席させることができる。
(動議の提出)
第14条 委員は、議案の修正及び議事の運営に関する動議を提出することができる。
(動議の方法)
第15条 動議を議題とするときは、他に1人以上の賛成委員がいなければならない。
2 議事運営に関する動議は、直ちに議題としなければならない。
(動議の承認)
第16条 議題となった動議は、教育長及び出席委員(以下「出席者」という。)の過半数の承認がなければこれを修正し、又は撤回することができない。
(請願及び陳情)
第17条 教育委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。
(発言の許可順位)
第18条 発言しようとする者は、議長の許可を受けなければならない。
2 2人以上の者が発言を求めた場合、議長は、先に発言を求めた者から順に発言を許可しなければならない。
(発言の制止)
第19条 議長は、発言の内容が議題外にわたり、適当でないと認めたときは、これを制止することができる。
(質疑、討論の終結)
第20条 議長は、質疑又は討論の終結を宣告しなければならない。
(採決議題の宣告)
第21条 議長は、採決しようとするときは、議題を宣告しなければならない。
(表決の参加)
第22条 前条の規定による宣告がなされた場合、出席者は、表決に加わらなければならない。
(採決の順序)
第23条 採決の順序は、修正案を先とし、原案を後とする。
2 2以上の修正案があるときは、その趣旨が原案に遠いものから順次採決し、その区分が明らかでないときは、議長がこれを決める。
3 前項の決定に異議があるときは、議長は、会議に諮り、討論を行わないでこれを決めなければならない。
(採決の方法)
第24条 採決の方法は、挙手、記名投票又は無記名投票の3種類とし、議長が決める。
2 前項の決定に異議あるときは、議長は、会議に諮り、採決方法を決めなければならない。
(投票)
第25条 議長は、前条第1項に規定する投票の方法により採決を行うときは、職員に所定の投票用紙を配布させなければならない。
2 出席者は、職員の氏名点呼に従い投票しなければならない。
(投票の点検)
第26条 議長は、投票を点検して結果を宣告しなければならない。
(会議録の作成等)
第27条 教育長は、会議の終了後、遅滞なく、その会議録を作成しなければならない。
2 会議録には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席者及び欠席委員の氏名
(3) 会議に出席した関係者の氏名並びに職員の職及び氏名
(4) 教育長の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) その他教育長が会議において必要があると認めた事項
3 非公開事件に係る会議録は、前項の規定に準じて別に作成しなければならない。
(会議録の署名)
第28条 会議録には、教育長及び会議で決めた委員1名が署名しなければならない。
(会議録の公表)
第29条 教育長は会議録(非公開事件に係るものを除く。)を作成したときは、事務局に備え置き、一般の閲覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により、これを公表するものとする。
(傍聴)
第30条 会議を傍聴しようとする者は、教育長に申し出なければならない。
2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他の傍聴に関し必要な事項は、別に定める。
(会議場の秩序)
第31条 会議場にいるものは、議事の運営の妨害となる言動をしてはならない。
(補則)
第32条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項については、教育長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。