○古賀市給水停止実施規程
平成27年4月1日
公営企業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、古賀市水道事業給水条例(昭和34年条例第16号。以下「条例」という。)第35条に規定する給水停止の実施について必要な事項を定めるものとする。
(改正(平31企管規程第16号))
(給水停止の対象)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定に基づき管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、条例第35条各号のいずれかに該当するときで、給水を停止する必要があると認めるときは、給水を停止する。
(1) 料金を4月分以上滞納しているとき。
(2) 料金を2月分以上滞納し、かつ、滞納期間が6月を超えるものがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要があると認めるとき。
(改正(平31企管規程第16号))
2 管理者は、前条各号のいずれかに該当することにより給水を停止しようとするときは、滞納している料金の納入指定期限及び給水停止予定日を定め、当該納入指定期限の10日前までの間に、給水停止予告通知書により当該水道使用者に給水停止の予告を行うものとする。
(改正(平31企管規程第16号))
2 給水停止は、水道使用者の在宅の有無及び立会いの有無を問わず執行するものとする。
(改正(平31企管規程第16号))
(給水停止の方法)
第5条 給水停止は、現場の状況に応じて、伸縮バルブ止め、メーター引き上げ、パッキン止め、盗水防止キャップ止め又は止水栓止めの方法で執行するものとする。
(給水停止の猶予)
第6条 管理者は、水道使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止を猶予することができる。
(1) 滞納している工事費等又は料金の全額を一括して納付できないやむを得ない理由があると認められる場合で、当該水道使用者が給水停止予定日までに滞納している工事費等又は料金の一部を納付し、かつ、残金について計画的な納付の約束をしたとき。
(2) 管理者が特に必要と認めるとき。
(改正(平31企管規程第16号))
(給水停止の解除)
第7条 管理者は、給水を停止された者について、条例第35条各号に規定する事由が消滅した場合は、給水停止を解除する。
2 管理者は、給水停止の執行を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止を解除することができる。
(1) 滞納している工事費等又は料金の全額を一括して納付できないやむを得ない理由があると認められる場合で、当該給水停止の執行を受けた者が滞納している工事費等又は料金の一部を納付し、かつ、残金について計画的な納付の約束をしたとき。
(2) 管理者が特に必要と認めるとき。
(改正(平31企管規程第16号))
(改正、繰上げ(平31企管規程第16号))
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
(繰上げ(平31企管規程第16号))
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までになされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年4月1日企管規程第16号)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規程の第6条第1項第1号は告示の日から適用するものとする。