○古賀市企業立地促進条例

平成27年12月21日

条例第38号

(目的)

第1条 この条例は、市内における企業等の立地を促進するために必要な措置を講じることにより、産業の振興及び雇用機会の拡大を図り、もって地域経済の発展及び市民生活の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 営利を目的として事業を行う法人又は個人をいう。

(2) 関係事業者 会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等及び同条第4号の2に規定する親会社等をいう。

(3) 事業所 事業者がその事業の用に供するために設置する事務所、工場、研究所等の施設をいう。

(4) 新設 事業者が市内に事業所を新築することをいう。

(5) 増設 市内に事業所を有する事業者が、既存の事業所を増築する(100分の10以上の床面積の増加を伴うものに限る。)ことをいう。

(6) 操業開始 事業者が新設又は増設を行い、かつ、当該事業所(増設にあっては、増設に係る事業所の部分)の操業を開始することをいう。

(7) 本社機能の設置 事業所に総務部門、経理部門、企画部門、研究開発部門、事業を統括する部門その他これらに類する部門を新たに設置することをいう。ただし、当該事業所に当該事業者の取締役又はこれに類する者のうち2分の1以上の者(事業者が個人の場合にあっては、当該個人)が主に勤務する場合に限る。

(8) 指定地域 次のからまでに掲げるもののうち、市長が指定する区域をいう。

 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第9条第1項に規定する工場立地特例対象区域

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する工業地域又は工業専用地域(以下「工業系用途地域」という。)

 都市計画法第12条の5の規定により工業系用途地域に準じた用途を目的とした地区計画を定めた区域

 古賀市特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例第8条第1項の許可を受けた建築物の存する土地を含む一団の土地

(9) 投下固定資産総額 操業開始に伴い、事業者又は当該事業者の関係事業者が新たに取得した事業の用に供する地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第1号の固定資産(以下「新規取得固定資産」という。)のうち、家屋及び構築物(操業開始の日(以下「操業開始日」という。)までに建設されたものに限る。以下「家屋等」という。)の取得価格の合計をいう。

(10) 常時雇用従業員 事業者が自己の事業に関わる業務を行うために期間の定めなく雇用する者であって、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項の被保険者であるものをいう。

(11) 新規雇用従業員 事業者が操業開始日前後6月以内に新たに雇用した常時雇用従業員のうち、操業開始日から起算して1年6月を経過した日以後直近の1月1日において市の住民基本台帳に記録され、かつ、引き続き雇用しているものをいう。

(12) 開発用地 事業所の建築の用に供することを目的として、都市計画法第29条第1項の規定による許可を受けた開発行為に係る土地をいう。

(改正(令5条例第17号))

(便宜の供与)

第3条 市長は、操業開始をしようとする事業者に対して、次に掲げる便宜の供与を行うことができる。

(1) 用地のあっせんに関すること。

(2) 用地又は公共関連施設の整備に関すること。

(3) 情報の提供に関すること。

(4) 市民の雇用に関すること。

(5) その他市長が必要と認めること。

(改正(令3条例第18号))

(支援措置)

第4条 市長は、操業開始をした事業者に対して、支援措置を行うことができる。

2 前項の支援措置は、次の各号に掲げるとおりとし、その内容は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 固定資産税の課税免除 新規取得固定資産のうち、次に掲げるもの(以下「対象固定資産」という。)に対して課税する固定資産税について、古賀市税条例(昭和31年条例第11号)の規定にかかわらず、操業開始日の属する年度の翌年度(操業開始日が1月2日から3月31日までの間に属する場合は、翌々年度)以後3年度分を限度とし、課税免除する措置。ただし、平成27年度以後に課税する固定資産税に限る。

 家屋等

 土地(取得の日から起算して3年以内に家屋等の建設の着手があった土地を含む一団の土地に限る。)

(2) 雇用奨励金の交付 新規雇用従業員の人数に12万円(本社機能の設置を行った事業者については、24万円)を乗じて得た額を、予算の範囲内において交付する措置(1事業者当たり100人を上限とする。)

(3) 本社等立地交付金の交付 操業開始日前後1年以内に本社機能の設置を行う場合に、別表に定める額を、予算の範囲内において交付する措置

3 第1項の規定にかかわらず、第6条の指定を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)の関係事業者が当該指定事業者の操業開始に伴い対象固定資産を取得した場合においては、当該関係事業者に対して前項第1号に規定する支援措置を行うことができる。

(改正(令5条例第17号))

第4条の2 市長は、開発用地における開発行為の許可を受けた事業者に対して、支援措置を行うことができる。

2 前項の支援措置は、指定地域内の開発用地に対して課税する固定資産税について、古賀市税条例の規定にかかわらず、当該開発用地における開発行為の許可を受けた日の属する年度の翌年度(当該許可を受けた日が1月2日から3月31日までの間に属する場合は、翌々年度)以後3年度分を限度とし、課税を免除することができる。ただし、令和6年度以後の年度分の固定資産税に限る。

(追加(令5条例第17号))

(支援措置の要件)

第5条 第4条第1項の支援措置の対象となる事業者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 次条に規定する申請を行う時点の指定地域において操業開始をする者であること。

(2) 操業開始日が平成26年4月1日以後であること。

(3) 投下固定資産総額が2億円以上であること。

(4) 常時雇用従業員が5人以上であること。

(5) 市税を滞納していないこと。

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の暴力団(以下「暴力団」という。)及び同条第6号の暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(7) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者が役員となっていないこと。

(8) 前2号に規定する者と密接な関係を有し、又はその利益となる活動を行っていないこと。

2 前条の支援措置の対象となる事業者は、前項第5号から第8号まで及び次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 指定地域内の開発用地を所有し、当該開発用地における開発行為の許可を受けた者であること。

(2) 前号に規定する許可に係る予定建築物等について、事業所が含まれていること。

(改正(令5条例第17号))

(指定の申請)

第6条 第4条第1項又は第4条の2の支援措置を受けようとする事業者は、市長に申請し、指定を受けなければならない。

(改正(令5条例第17号))

(支援措置の申請)

第7条 指定事業者は、支援措置を受けようとするときは、市長に申請しなければならない。

(変更)

第8条 指定事業者は、第6条に規定する申請の内容に変更が生じたときは、市長に申請し、承認を受けなければならない。

(改正(令3条例第18号))

(承継)

第9条 相続、譲渡その他の事由により指定事業者の事業を承継した次の各号に掲げる者は、当該各号に定める場合に限り、市長に申請し、承認を受けて、指定事業者の地位を承継することができる。

(1) 第4条第1項の支援措置を受けている指定事業者の事業を承継した者 当該指定事業者が指定を受けた事業所において事業を継続する場合

(2) 第4条の2の支援措置を受けている指定事業者の事業を承継した者 都市計画法第44条又は第45条の規定により当該指定事業者の開発許可に係る地位を承継する場合

(改正(令5条例第17号))

(廃止等)

第10条 次の各号に掲げる指定事業者は、当該各号に定めるときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 第4条第1項の支援措置を受けている指定事業者 指定を受けた事業所において事業を休止し、又は廃止するとき。

(2) 第4条の2の支援措置を受けている指定事業者 指定を受けた土地における開発行為に係る工事を休止し、又は廃止するとき。

(改正(令5条例第17号))

(取消し等)

第11条 市長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取り消し、指定事業者に対し、課税免除した固定資産税を賦課若しくは更正し徴収すること又は交付した雇用奨励金及び本社等立地交付金の全部若しくは一部を返還させることができる。ただし、指定した日から10年を経過した場合は、この限りでない。

(1) 第5条に規定する支援措置の要件を欠いたとき。

(2) 第4条第1項の支援措置を受けた場合において、指定を受けた事業所において事業を休止し、又は廃止したとき。

(3) 第4条の2の支援措置を受けた場合において、指定を受けた土地における開発行為に係る工事を休止し、又は廃止したとき。

(4) 本社等立地交付金の交付を受けた場合において、本社機能の設置をした事業所について第2条第7号に規定する部門を休止し、若しくは廃止したとき、又は同号に規定する者が主に勤務しなくなったとき。

(5) 偽りその他不正の手段により、支援措置を受け、又は受けようとしたとき。

(6) 社会的な信用を著しく損なう行為を行ったとき。

(改正(令5条例第17号))

(報告等)

第12条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、指定事業者に対し、報告を求め、書類を提出させ、又は実地に調査を行うことができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月21日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日条例第18号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年6月28日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の古賀市企業立地促進条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に指定事業者の申請をする者について適用し、この条例の施行の際現に指定事業者の決定を受けている者及び施行日前に指定事業者の申請を行った者については、なお従前の例による。

(令和5年6月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

(改正(令3条例第18号))

交付対象

要件

金額

常時雇用従業員の転入に要する費用

操業開始日前後1年以内に市に転入した常時雇用従業員のうち、操業開始日から起算して1年を経過した日以後直近の1月1日において市の住民基本台帳に記録され、かつ、引き続き雇用しているもの

100人を上限として、左に掲げる要件を満たす常時雇用従業員の人数に以下の金額を乗じた額

(1) 九州(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県)からの転入:5万円

(2) 近畿(大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、三重県、滋賀県、和歌山県)、中国(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)、四国(徳島県、香川県、愛媛県、高知県)からの転入:10万円

(3) 中部(新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県)からの転入:15万円

(4) 関東(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)、東北(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県)からの転入:20万円

(5) 北海道、国外からの転入:30万円

本社機能の設置に必要となる事務的経費

操業開始日から起算して1年以上経過していること。

資本金の額に応じた以下の額。なお、本店の登記を行う場合は、資本金の額にかかわらず20万円を加算する。

(1) 1,000万円以上1億円未満:20万円

(2) 1億円以上10億円未満:50万円

(3) 10億円以上50億円未満:210万円

(4) 50億円以上:360万円

古賀市企業立地促進条例

平成27年12月21日 条例第38号

(令和5年6月30日施行)