○古賀市農業経営体育成資金利子助成金交付要綱
平成27年11月19日
告示第169号
古賀市農業経営体育成資金利子助成事業実施要綱(平成8年10月告示第59号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、経営感覚に優れた効率的かつ安定的な経営体の育成を図るため、株式会社日本政策金融公庫が融資する農業経営基盤強化資金の借受者に対し、予算の範囲内において、古賀市農業経営体育成資金利子助成金(以下「利子助成金」という。)を交付することについて、福岡県農業経営体育成資金融通対策事業費補助金交付要綱(以下「県交付要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(利子助成金の対象等)
第2条 利子助成金の対象、利子助成期間、交付対象者及び利子助成金額は、県交付要綱別表事業の内容の欄1(1)から(4)に定めるとおりとする。
2 利子助成率は、次の表のとおりとする。
財投金利 | 利子助成率 |
5.0%未満の場合 | 0.5% |
5.0%以上6.5%未満の場合 | 0.33% |
6.5%以上の場合 | 0.17% |
(利子助成金の交付)
第3条 利子助成金の交付手続については、県交付要綱別表別記に規定するとおりとする。
(調査)
第4条 利子助成金に係る調査については、県交付要綱別表事業の内容の欄3(2)又は(4)のとおり行う。
(交付決定の取消し)
第5条 利子助成金の交付決定の取消しについては、県交付要綱別表事業の内容の欄5のとおりとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成27年度以降の交付分について適用する。