○古賀市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例
平成28年3月30日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、古賀市消費生活センター(以下「消費生活センター」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び住所等)
第2条 消費生活センターの名称は、古賀市消費生活センターとする。
2 消費生活センターの住所並びに法第8条第2項第1号及び第2号の事務を行う日及び時間は、規則で定める。
(職員等の配置)
第3条 市長は、消費生活センターに消費生活センター長、消費生活相談員その他必要な職員を置くものとする。
(消費生活相談員)
第4条 前条の消費生活相談員は、法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)又は市長がそれらの者と同等以上の専門的な知識及び技術があると認める者とする。
(研修)
第5条 市長は、消費生活センターにおいて法第8条第2項各号に掲げる事務に従事する職員等に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。
(情報の安全管理)
第6条 市長は、法第8条第2項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。