○古賀市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱
平成28年3月30日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第115条の45の5第1項に規定する申請は、古賀市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定(更新)申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 前項の規定による指定の有効期間は、6年を超えない限度において市長が定めるものとする。
3 当該事業者を指定することにより、市における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に支障が生じると市長が認める場合は、当該事業者を指定しないことができる。
(指定の更新)
第4条 前2条の規定は、法第115条の45の6第1項に規定する指定の更新について準用する。
(変更の届出等)
第5条 指定事業者は、指定の申請事項に変更があったとき又は休止した指定に係る事業を再開したときは、10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
2 指定事業者は、指定に係る事業を廃止又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を市長に届けなければならない。
(改正(平31告示第80号))
(事業者情報の公表及び提供)
第6条 市長は、法第115条の45の3第1項の指定、法第115条の45の6第1項の指定の更新及び前条の届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を公表するとともに、福岡県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、これを提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 指定事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他市長が適当と認める事項
(補則)
第7条 この要綱に規定するもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、この告示の施行の日前においても、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な準備行為をすることができる。
附則(平成30年10月31日告示第169号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第80号)
この告示は、公布の日から施行する。
(全改(平30告示第169号))
(全改(平30告示第169号))
(全改(平30告示第169号))