○古賀市女性の職業生活における活躍の推進に向けた特定事業主行動計画策定・実施委員会要綱

平成28年1月15日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条第1項に規定する特定事業主行動計画(以下「女性の職業生活における活躍の推進に向けた特定事業主行動計画」という。)を策定し、その推進を図るために設置する古賀市女性の職業生活における活躍の推進に向けた特定事業主行動計画策定・実施委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(改正(令2訓令第1号))

(所掌事項)

第2条 委員会は、古賀市女性の職業生活における活躍の推進に向けた特定事業主行動計画の策定及び実施に関し、必要な協議を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員長1名その他委員若干名をもって組織する。

2 委員長及び委員は、古賀市職員労働安全衛生管理規程(平成2年8月訓令第1号)第9条に規定する労働安全衛生委員会の委員長及び委員をもって充てる。

(委員長)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員が職務を代行する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

3 委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務部人事秘書課において処理する。

(改正(令2訓令第3号))

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年2月19日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

古賀市女性の職業生活における活躍の推進に向けた特定事業主行動計画策定・実施委員会要綱

平成28年1月15日 訓令第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章 組織・処務/第1節
沿革情報
平成28年1月15日 訓令第4号
令和2年2月19日 訓令第1号
令和2年3月25日 訓令第3号