○古賀市生涯学習センター条例施行規則
平成28年1月26日
教育委員会規則第1号
目次
第1章 総則(第1条―第18条の2)
第2章 公民館(第19条―第22条)
第3章 図書館(第23条―第40条)
第4章 歴史資料館(第41条―第47条)
第5章 交流館(第48条・第49条)
第6章 補則(第50条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、古賀市生涯学習センター条例(平成27年条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(開館時間)
第3条 開館時間は、次のとおりとする。
施設 | 開館時間 |
公民館 交流館 歴史資料館(中会議室) | 8時30分から22時まで (使用に係る事務の受付は、17時まで) |
図書館 | 10時から18時まで |
歴史資料館(展示室) | 10時から18時まで (入室は、17時30分まで) |
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。
(改正(令2教委規則第12号))
(休館日)
第4条 休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は別に休館日を定めることができる。
(1) 全館休館
ア 毎週月曜日。ただし、その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日
イ 12月28日から翌年1月4日まで
ウ 整理日(年2回程度適宜指定する第4木曜日。ただし、その日が休日に当たるときは、その前日。)
(2) 一部休館(図書館及び歴史資料館)
ア 図書及び資料等の整理日(前号ウを除く毎月第4木曜日。ただし、その日が休日に当たるときは、その前日)
イ 蔵書点検又は展示資料等の特別整理を行う期間として教育委員会が定める期間
(改正(令2教委規則第12号))
(使用時間)
第5条 施設の使用時間は、9時から22時まで(準備及び片付け等に要する時間を含む。)とする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。
(使用登録)
第5条の2 施設を使用しようとする者は、あらかじめ使用登録を受けなければならない。
(追加(令4教委規則第11号))
(使用許可の申請)
第6条 使用の許可を受けようとする者(以下「使用申請者」という。)は、古賀市生涯学習センター使用許可申請書を次に定める期間内に教育委員会に提出しなければならない。
(1) ホール(条例別表に掲げるホールをいう。以下同じ。)
ア 生涯学習活動団体(生涯学習、ボランティア活動及び地域活動並びにこれらに類する活動を行う非営利の団体をいう。以下同じ。)並びに市民及び市内の事業所等に在職並びに市内の学校に在学する者 使用日(その日が2日以上にわたるときは、その初日。以下同じ。)の12月前の月の初日(その日が休館日のときは、その直後の休館日でない日をいう。以下同じ。)から使用日の1月前まで
イ 民間事業者(営利活動を目的としない利用に限る。) 使用日の9月前の月の初日から使用日の1月前まで
(2) 貸室(条例別表に掲げる貸室をいう。以下同じ。)
ア 生涯学習活動団体並びに市民及び市内の事業所等に在職並びに市内の学校に在学する者 使用日の属する四半期の最初の月の1月前の月の初日から使用日まで
イ 市内の民間事業者(営利活動を主目的としない社内会議・研修会、会社・求人説明会、採用試験・面接及び社員の厚生事業並びにこれらに類する目的に使用する場合に限る。) 使用日の属する四半期の最初の月の1月前の月の初日から使用日まで
2 前項第2号の規定にかかわらず、ホールの使用に付随して貸室を使用するときは、ホールの申請の期間に準ずる。
(改正(令4教委規則第11号))
(定期利用団体)
第7条 教育委員会は、貸室を定期的に使用する者について、別に定めるところにより施設の使用の申請を優先的に認めることができる。
(改正(令2教委規則第12号))
(使用の許可等)
第8条 教育委員会は、第6条第1項の規定により申請書が提出されたときは、これを審査し、使用を認め、使用料を徴収したときは、古賀市生涯学習センター使用許可書兼領収書又は古賀市生涯学習センター使用許可書(以下「許可書」と総称する。)を当該申請者に交付するものとする。
2 施設の使用期間は、1回の使用につき連続して5営業日以内とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(改正(令4教委規則第11号))
(特別な設備等)
第9条 使用者は、特別な設備をし、又は備付器具以外の器具を使用するときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し)
第10条 使用者が使用の許可の取消しを受けようとするときは、直ちに古賀市生涯学習センター使用取消届出書を教育委員会に届け出なければならない。
(改正(令4教委規則第11号))
(許可を要する行為)
第11条 生涯学習センター(敷地を含む。以下同じ。)内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、古賀市生涯学習センター許可行為申請書により、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(1) 寄附の募集、保険の勧誘、物品の販売、署名の収集、宣伝その他これらに類する行為
(2) 引火性の物、爆発性の物、銃刀類その他危険性のある物を館内に持ち込む行為
(3) テント、柵その他これらに類する物件を設ける行為
(4) 施設又は設備を設ける行為
(5) 広告物等の掲示若しくは配布又は看板若しくは立札類を設置する行為
(6) 拡声器により放送する行為
(7) 前各号に掲げるもののほか、生涯学習センターの管理運営上支障があると認められる行為
(改正(令4教委規則第11号))
(禁止行為)
第12条 生涯学習センター内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 面会を強要し、又は乱暴な言動をする行為
(2) 寄附を強要し、又は押売をする行為
(3) 施設、設備若しくは資料等を毀損し、又は生涯学習センターの美観を損なうおそれのある行為
(4) 指定の場所以外において喫煙又は飲食等をする行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、生涯学習センターの管理運営上支障があると認められる行為
(職員による確認及び点検)
第13条 教育委員会は、生涯学習センターの管理運営上必要があると認めるときは、現に使用している施設内に職員を立ち入らせることができる。
2 使用者は、施設、設備及び備品等の使用が終わったときは、直ちに職員の点検を受けなければならない。
(使用料の徴収)
第14条 使用料は、許可書と引換えに徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、ホール並びに貸室のうち大会議室及び中会議室の一部の使用に係る使用料については、使用の許可を受けたときは、申請日から2月を経過するまで(使用日まで2月に満たない日に申請を行った場合は使用時間前まで)に納入しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、使用料は、教育委員会が特に必要と認めるときは、教育委員会が指定する期日までに納入しなければならない。
(改正(令4教委規則第11号))
2 設備等の使用については、使用者は、使用状況を申告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めるときは、使用料を減免することができる。
3 使用料の減免を受けようとする者は、古賀市生涯学習センター使用料減免申請書を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、教育委員会が適当と認める者については、この手続を省略することができる。
(改正(令4教委規則第11号))
(使用料の還付)
第17条 条例第12条ただし書に規定する還付の金額は、次の各号に掲げる場合について、当該各号に定める金額とする。
(1) 災害その他使用者自らの責によらない事由により、使用することができなくなったとき 使用料の全額
(2) 教育委員会が施設の管理上又は公益上やむを得ない事由により使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させたとき 使用料の全額
(3) ホールの使用者が次に掲げる期日までに古賀市生涯学習センター使用取消届出書を教育委員会に提出したとき
ア 使用日の6月前 使用料の全額
イ 使用日の1月前 使用料の半額
(4) 貸室の使用者が次に掲げる期日までに古賀市生涯学習センター使用取消届出書を教育委員会に提出したとき
ア 使用日の1月前 使用料の全額
イ 使用日の3日前 使用料の半額
(改正(令4教委規則第11号))
(追加(令4教委規則第11号))
(損害賠償)
第18条 利用者は、施設、設備又は資料等(図書館資料(図書館法(昭和25年法律第118号)第3条第1号に規定する図書館資料をいい、電子書籍(電磁的記録によって作成された図書館資料のうち、インターネットによる貸出しを行っている資料をいう。以下同じ。)を除くものをいう。以下同じ。)を除く。)を汚損、破損又は滅失したときは、直ちに古賀市生涯学習センター汚損・破損・滅失届(様式第7号)により教育委員会に届け出なければならない。
(改正(令2教委規則第16号))
(様式)
第18条の2 この章の規定により使用する書類の様式は、別に定める。
(追加(令4教委規則第11号))
第2章 公民館
(事業)
第19条 公民館は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に定めるもののほか、次に掲げる事業を行う。
(1) 公民館類似施設の活動支援及び整備助成に関すること。
(2) その他公民館の目的達成に必要な事業に関すること。
(職員)
第20条 公民館に館長、主事その他必要な職員を置くものとする。
(古賀市公民館運営審議会)
第21条 古賀市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)の委員の互選により、審議会に会長及び副会長を各1人置く。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(審議会の会議)
第22条 審議会の会議(以下この条において「会議」という。)は、必要に応じて会長がこれを招集し、その議長となる。
2 会長は、前項の規定による招集をする場合においては、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事件をあらかじめ委員に通知しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
4 会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
第3章 図書館
(事業)
第23条 図書館は、図書館法第3条に定めるもののほか、次に掲げる事業を行う。
(1) 図書館の利用案内、図書館資料の紹介等を行うこと。
(2) 市内の地域文庫の育成及びその活動に対する支援を行うこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、図書館の設置目的を達成するために必要なこと。
2 前項の規定にかかわらず、文献の解読、翻訳、学習課程の解答その他回答することが不適当と認められる事項に係る依頼に対しては、回答を行わないものとする。
(改正(平28教委規則第13号))
(職員)
第24条 図書館に館長、司書その他必要な職員を置くものとする。
(改正(平28教委規則第5号))
(館内利用)
第25条 利用者は、図書館の所定の場所において、図書館資料を利用することができる。
(図書館資料の複写)
第26条 著作権法(昭和45年法律第48号)第31条第1項に規定する図書館資料の複写を依頼しようとする者は、館長に古賀市立図書館資料複写申込書(様式第8号)により申し込み、古賀市手数料条例(平成12年条例第6号)第2条第1項に規定する手数料を負担しなければならない。
2 複写物の使用により著作権法上の問題が生じた場合は、当該複写を申し込んだ者がその責任を負うものとする。
(改正(平28教委規則第13号))
(貸出しを利用できる個人)
第27条 図書館資料の貸出しを受けることができる個人は、次に掲げる要件のいずれかに該当し、かつ、次条の規定により利用者登録されたものとする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 福岡地区公共図書館等の広域利用に関する協定を締結した市町に住所を有する者
(3) 市内の事業所等に在職又は市内の学校に在学する者
(4) 市内の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者支援施設に1年間以上継続して入所する者
(改正(令2教委規則第16号))
2 館長は、前項に規定する申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請者を利用者登録し、古賀市立図書館利用者カード(以下「利用者カード」という。)を交付する。
3 第1項の規定による利用者登録又は貸出しを受けようとする者が、疾病その他やむを得ない理由により自ら申請することができないときは、代理人により申請することができる。この場合において、代理人は、委任状及び当該利用者登録又は貸出しを受けようとする者の確認書類を提示しなければならない。
4 利用者カードの有効期間は、前項の規定による交付を受けた日から3年間とする。ただし、確認書類において申請書の記載事項等に変更がないことが確認できたときは、有効期間を更新することができる。
5 有効期間満了後3年を経過しても更新されない場合は、職権により利用者登録を抹消することができる。
6 第2項の規定により利用者登録された者(以下「登録者」という。)は、利用者カードを紛失したとき又は申請書の記載事項等に変更を生じたときは、申請書により速やかに館長に届け出て、利用者カードの再交付又は変更を受けなければならない。
7 前項の再交付を受けようとする者は、交付に必要な費用として100円を支払わなければならない。ただし、館長が特に認める場合は、支払いを免除することができる。
8 登録者は、利用者カードを他の者に貸与又は譲渡してはならない。この場合において、利用者カードが登録者本人以外の者に使用され、図書館資料の紛失等の損害が生じたときは、その責めは当該登録者本人に帰するものとする。
9 登録者が、電子書籍の貸出しを受けようとするときは、電子書籍の貸出しに係る登録の申請をしなければならない。
10 館長は、前項に規定する申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請者の電子書籍の貸出しに係る登録をし、利用者ID及びパスワードを交付する。
11 第9項の規定による電子書籍の貸出しに係る登録の申請をしようとする者が、疾病その他やむを得ない理由により自ら申請することができないときは、代理人により申請することができる。この場合において、代理人は、委任状及び当該申請をしようとする者の確認書類を提示しなければならない。
(改正(令2教委規則第16号))
(館外貸出しの制限)
第29条 次の各号に掲げる図書館資料は、館外貸出しをしない。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 参考図書、文書資料、逐次刊行物(新聞、地図、年鑑に類するものをいう。)
(2) 特に貴重な資料
(3) その他館長が特に指定した図書館資料
(貸出期間及び点数等)
第30条 登録者が貸出しを受けることができる期間及び点数は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めたときは、貸出期間及び点数を別に定めることができる。
種別 | 点数 | 貸出期間 |
図書(雑誌を含む。) | 20点 | 貸出日から起算して15日以内 |
映像資料又は音声資料(カセットブックを除く。) | 3点 | |
カセットブック | 5点 | |
電子書籍 | 3点 |
2 前項の期間中に貸出しを受けている図書館資料(映像資料及び音声資料を除く。)について、別に貸出予約がない場合に限り、館長が定める手続により、引き続き貸出しを受けることができる。
3 教育委員会は、貸出しを受けた登録者が第1項の規定による貸出期間経過後も資料を返却しないときは、当該登録者に対し返却の督促を行うものとする。
(改正(令2教委規則第16号))
(貸出しの取消し等)
第31条 教育委員会は、登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用者登録を取消し、又は貸出しを停止することができる。
(1) 第27条の利用者登録の要件を満たさなくなったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により利用者登録を受け、又は第28条第8項前段に規定する不正な行為をしたとき。
(3) 貸出しを受け、前条第3項の規定による督促を受けてもなお返却しないとき。
(4) 貸出しを受けた図書館資料の紛失、毀損又は汚損が続いたとき。
(5) 電子書籍については、電子書籍の貸出しに係る利用者ID及びパスワードの譲渡又は貸与をしたとき若しくは利用者ID及びパスワードの譲渡又は貸与を受けたとき。
(改正(令2教委規則第16号))
(改正(令2教委規則第16号))
(団体の利用者登録等)
第33条 利用者登録を受けようとする団体の代表者は、当該代表者の確認書類を提示して古賀市立図書館団体利用登録(変更)申請書(様式第10号)を館長に提出しなければならない。
2 館長は、前項に規定する申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該団体を利用者登録し、利用者カードを交付する。
3 利用者カードの有効期間は、前項の規定による交付を受けた日から1年間とする。ただし、有効期間満了後3年を経過しても更新されない場合は、職権により利用者登録を抹消することができる。
5 第2項の規定により利用者登録をした団体(以下「登録団体」という。)は、利用者カードを当該団体の活動以外の目的のために使用してはならない。この場合において、登録団体以外のものに使用されたことにより図書館資料の紛失等の損害が生じたときは、その責めは当該登録団体に帰するものとする。
(改正(令2教委規則第16号))
(団体貸出しの貸出冊数等)
第34条 団体貸出しの対象とする図書館資料の種類、貸出冊数、貸出期間等は、教育委員会が定める。
(登録団体における図書館資料の管理)
第35条 団体貸出しを受けた登録団体の代表者は、当該図書館資料の管理について、その責任を負うものとする。
(地域文庫等)
第36条 地域文庫(地域等において読書活動を主たる目的として自主的に運営する団体をいう。)は、図書館に登録することにより団体貸出しの他必要な図書館の支援を受けることができる。
2 地域文庫の代表者は、前項に規定する登録を受けようとするときは、地域文庫登録申請書を館長に提出しなければならない。
3 地域文庫の代表者は、登録事項を変更し、又は登録を解除しようとするときは、地域文庫登録変更(解除)届により館長に届け出なければならない。
4 団体貸出しを受けた地域文庫の代表者は、館長の指示により当該図書館資料の利用等について報告しなければならない。
(寄贈又は遺贈)
第37条 図書館は、図書等の寄贈又は遺贈の申出があった場合は、館長が適当と認めたときに、これを受納することができる。
2 前項の規定により図書等の寄贈又は遺贈を受けたときは、当該図書等に寄贈者又は遺贈者の氏名及び寄贈又は遺贈の年月日を記載して、その篤志を表示することができる。
(図書館資料の弁償)
第38条 図書館資料を紛失し、又は毀損し、若しくは甚だしく汚損した場合の条例第16条の適用については、代替品の提供又はその購入代金として教育委員会が相当と認める額による弁償により行うものとする。
(全改(平28教委規則第13号))
(古賀市図書館協議会)
第39条 古賀市図書館協議会(以下「協議会」という。)の委員の互選により、協議会に会長及び副会長を各1人置く。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(協議会の会議)
第40条 協議会の会議(以下この条において「会議」という。)は、必要に応じて会長がこれを招集し、その議長となる。
2 会長は、前項の規定による招集をする場合においては、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事件をあらかじめ委員に通知しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
4 会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
5 その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って決める。
第4章 歴史資料館
(事業)
第41条 歴史資料館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 歴史、民俗等に関する資料(以下この章において「資料」という。)の収集、整理保管及び専門的調査研究に関すること。
(2) 資料に関する展示会、講演会及び講習会等を開催し、並びにその開催を支援すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、歴史資料館の設置目的を達成するために必要なこと。
(改正(平28教委規則第5号))
(職員)
第42条 歴史資料館に館長その他必要な職員を置くものとする。
(改正(平28教委規則第5号))
(資料の館外貸出し)
第43条 歴史資料館が保管する資料の館外貸出しは、行わないものとする。ただし、教育、学術又は文化に関する機関、団体等から申出があった場合は、この限りでない。
(資料の撮影等の許可)
第44条 歴史資料館に展示され、又は所蔵されている資料の撮影、模写、模造等をしようとする者は、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。
(資料の寄贈若しくは遺贈又は寄託)
第45条 歴史資料館は、資料の寄贈若しくは遺贈又は寄託を受けることができる。
2 前項の規定により寄贈又は遺贈を受けたときは、当該資料に寄贈する者又は遺贈者の氏名及び寄贈又は遺贈の年月日を記載して、その篤志を表示することができる。
3 歴史資料館に資料を寄託しようとする者は、資料寄託申請書により教育委員会にその旨を申し出なければならない。
4 前項の申出について教育委員会が適当と認めたときは、これを受納し、寄託資料受領書を当該寄託した者(以下「寄託者」という。)に交付するものとする。
5 前項の場合において、寄託を受けた資料の取扱いは、特別の条件がある場合のほか、他の資料と同様の扱いをするものとする。
(寄託期間)
第46条 前条第1項の規定により寄託することができる期間は、館長が寄託者と協議して定める。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認める場合は、当該寄託を受けた資料を返還することができる。
(寄託資料の免責)
第47条 寄託資料が天災その他やむを得ない理由により、毀損又は滅失した場合は、市はその責めを負わないものとする。
第5章 交流館
(事業)
第48条 交流館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 施設の貸出しに関すること。
(2) 学習の場の提供に関すること。
(3) 学習機会の提供その他市民の生涯学習活動を支援及び推進すること。
(職員)
第49条 交流館に必要な職員を置くものとする。
第6章 補則
(補則)
第50条 この規則に定めるもののほか、生涯学習センターの管理及び運営等に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(古賀市公民館条例施行規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 古賀市公民館条例施行規則(平成9年教育委員会規則第13号)
(2) 古賀市複合文化施設条例施行規則(平成16年教育委員会規則第1号)
(3) 古賀市複合文化施設運営協議会設置規則(平成23年教育委員会規則第17号)
(経過措置)
3 この規則の施行前に前項による廃止前の古賀市複合文化施設条例施行規則(以下「旧規則」という。)又は古賀市公民館条例施行規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この規則に相当の規定があるものは、この規則のそれぞれの規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
5 この規則の施行の際現に旧規則第36条第4項の規定により交付されている資料寄託受領書は、第45条第4項の規定により交付された寄託資料受領書とみなす。
6 この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づいて作成された用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(使用料の適用区分)
7 この規則の使用料に関する規定は、施行日以後の使用について適用し、施行日前の使用については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日教委規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第3項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成28年7月1日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年1月30日教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の使用料に関する規定は、施行日以後の使用についての許可を受けたものについて適用し、施行日前の使用についての許可を受けたものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年8月21日教委規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の減免に関する規定は、施行日以後の使用についての許可を受けたものについて適用し、施行日前の使用についての許可を受けたものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年12月18日教委規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年2月10日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の古賀市生涯学習センター条例施行規則第30条第1項の規定は、施行日以後の貸出しについて適用し、施行日前の貸出しについては、なお従前の例による。
附則(令和4年9月29日教委規則第11号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
別表第1(第15条関係)
(改正(令2教委規則第12号))
冷暖房使用料
区分 | 1時間当たりの使用料 | 摘要 | ||
冷房 | 暖房 | |||
中央公民館 | 大ホール | 6,000円 | 5,000円 | |
大会議室 | 200円 | 200円 | コインタイマー1基につき | |
その他 | 100円 | 100円 | コインタイマー1基につき | |
歴史資料館 | 中会議室 | 100円 | 100円 | コインタイマー1基につき |
ギャラリー | 300円 | 300円 | コインタイマー1基につき | |
交流館 | 多目的ホール (前面) | 300円 | 300円 | |
多目的ホール (後面) | 300円 | 300円 | ||
その他 | 100円 | 100円 | コインタイマー1基につき |
(備考) 大ホール及び多目的ホールの冷暖房使用料については、使用の後に徴収するものとする。
設備等使用料
区分 | 設備等 | 単位 | 1回当たりの使用料 | |
中央公民館 | 大ホール | 所作台 | 1台 | 300円 |
花道所作台 | 1台 | 300円 | ||
変形所作台 | 1台 | 200円 | ||
開帳場 | 1台 | 300円 | ||
平台 | 1台 | 150円 | ||
開き足 | 1本 | 50円 | ||
箱足 | 1個 | 50円 | ||
松羽目 | 1式 | 1,000円 | ||
金屏風 | 1双 | 1,500円 | ||
毛せん | 1枚 | 300円 | ||
長ふとん | 1枚 | 100円 | ||
地がすり | 1枚 | 1,000円 | ||
上敷き | 1枚 | 200円 | ||
大太鼓 | 1台 | 1,000円 | ||
指揮者台 | 1台 | 300円 | ||
指揮者譜面台 | 1台 | 100円 | ||
奏者譜面台 | 1台 | 100円 | ||
奏者譜面灯 | 1台 | 50円 | ||
木支木 | 1本 | 100円 | ||
人形立 | 1本 | 50円 | ||
めくり台 | 1台 | 100円 | ||
木戸口 | 1台 | 500円 | ||
音響反響板 | 1式 | 10,000円 | ||
鳥の子屏風 | 1式 | 1,500円 | ||
背景幕 | 1枚 | 1,000円 | ||
定式幕 | 1枚 | 3,000円 | ||
スクリーン | 1枚 | 2,000円 | ||
プロジェクター | 1台 | 2,000円 | ||
グランドピアノ(調律は実費) | 1台 | 4,000円 | ||
国旗パネル | 1枚 | 200円 | ||
市旗パネル | 1枚 | 200円 | ||
サスライト | 1台 | 300円 | ||
UHライト | 1台 | 2,000円 | ||
TOMライト | 1台 | 300円 | ||
サイドライト | 1台 | 300円 | ||
CLライト | 1台 | 300円 | ||
センターピン | 1台 | 1,000円 | ||
ステージライト | 1台 | 300円 | ||
ライトスタンド | 1台 | 100円 | ||
フットライト | 1式 | 1,000円 | ||
花道ライト | 1列 | 1,000円 | ||
LHライト | 1列 | 2,000円 | ||
ミラーボール | 1台 | 500円 | ||
マシンライト | 1台 | 1,000円 | ||
効果器 | 1台 | 500円 | ||
スモークマシン | 1台 | 1,000円 | ||
延長コード | 1本 | 100円 | ||
カラーフィルター | 1枚 | 600円 | ||
調光装置 | 1式 | 3,000円 | ||
カセットデッキ | 1台 | 1,000円 | ||
ステージスピーカー | 1台 | 1,000円 | ||
フィードバックスピーカー | 1台 | 1,000円 | ||
コンデンサーマイク | 1本 | 1,000円 | ||
ワイヤレスマイク | 1本 | 1,500円 | ||
上記以外のマイク | 1本 | 500円 | ||
マイクスタンド | 1台 | 100円 | ||
マルチコード | 1組 | 200円 | ||
マイクコード | 1本 | 100円 | ||
16CH移動卓 | 1台 | 2,000円 | ||
CDプレーヤー | 1台 | 1,000円 | ||
MDプレーヤー | 1台 | 1,000円 | ||
拡声装置 | 1式 | 3,000円 | ||
持込器具電気使用料(1KW未満) | 1台 | 150円 | ||
持込器具電気使用料(1KW以上) | 1台 | 200円 | ||
交流館 | 多目的ホール | グランドピアノ(調律は実費) | 1台 | 1,000円 |
音楽室(207) | グランドピアノ(調律は実費) | 1台 | 400円 | |
音楽室(206小) | 電子ピアノ | 1台 | 200円 | |
陶芸窯(大) | 本焼き(燃料費を含む。) | 1基 | 6,000円 | |
素焼き(燃料費を含む。) | 1基 | 3,000円 | ||
陶芸窯(小) | 本焼き(燃料費を含む。) | 1基 | 4,000円 | |
素焼き(燃料費を含む。) | 1基 | 2,000円 |
(備考) 大ホールの設備等使用料は、使用の後に徴収するものとする。
ロッカー等使用料
設備名 | 単位 | 1週間当たりの使用料 | |
交流館 | ロッカー | 1区画 | 100円 |
楽器保管棚 | 1区画 | 100円 | |
陶芸保管棚 | 1区画 | 100円 |
(備考) 1週間に満たない使用については、1週間の使用として算出する。
別表第2(第16条関係)
(全改(令2教委規則第15号))
(ホール)
使用料の種類 | 減免事由 | 減免の別 |
施設使用料並びに冷暖房及び設備等使用料 | 1 市が主催する事業に使用するとき。 | 半額免除 |
2 教育委員会が主催する事業に使用するとき。 | 全額免除 | |
3 教育委員会が管理する学校が事業に使用するとき。 | 全額免除 | |
4 校区コミュニティが主催する事業に使用するとき。 | 全額免除 | |
5 行政区(分館)が主催する事業に使用するとき。 | 全額免除 |
(貸室)
使用料の種類 | 減免事由 | 減免の別 |
施設使用料並びに冷暖房及び設備等使用料 | 1 市が主催する事業に使用するとき。 | 全額免除 |
2 教育委員会が主催する事業に使用するとき。 | 全額免除 | |
3 教育委員会が管理する学校が事業に使用するとき。 | 全額免除 | |
4 校区コミュニティが主催する事業に使用するとき。 | 全額免除 | |
5 行政区(分館)が主催する事業に使用するとき。 | 全額免除 |
様式 省略